○野洲市国際協会補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、市及び市民が教育、文化、スポーツ、経済等の各分野において諸外国との相互理解と交流を深めることを通じ、国際交流を推進し、国際化時代に対応した地域社会の創造と人材の育成を目指す野洲市国際協会(以下「協会」という。)に対し、野洲市国際協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示14・一部改正)

(対象)

第2条 補助対象は、協会の運営並びに国際交流事業及び多文化共生事業に必要な人件費及び事務機器その他に係る経費とする。

(令3告示37・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち、予算の範囲内において市長が決定する。

(交付申請)

第4条 補助金を受ける場合は、協会は、規則第3条に規定する補助金の交付申請を毎年5月31日までに行うものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出日は、補助事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町国際交流協会補助金交付要綱(平成13年中主町告示第43号)又は野洲町国際交流協会運営事業補助金交付要綱(平成15年野洲町告示第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年告示第14号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

野洲市国際協会補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 国際交流
沿革情報
平成16年10月1日 告示第46号
平成26年3月14日 告示第14号
令和3年3月24日 告示第37号