○野洲市予防接種事故災害補償規程

平成16年10月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型保険の加入に伴い、市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27訓令5・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この訓令の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この訓令に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自らが行うすべての予防接種とする。ただし、平成16年10月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とは、みなさない。

(補償対象者)

第4条 この訓令により市が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対し補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償は、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限るものとする。この場合において、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 補償金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。

(1) 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額

(2) 障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額

(平27訓令5・全改)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この訓令による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(平27訓令5・追加)

(準用規定)

第7条 この訓令に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。

(平27訓令5・旧第6条繰下・一部改正)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年6月18日から施行し、改正後の野洲市予防接種事故災害補償規程の規定は、同年4月1日から適用する。

野洲市予防接種事故災害補償規程

平成16年10月1日 訓令第16号

(平成27年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 災害補償
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第16号
平成27年6月18日 訓令第5号