○野洲市安全なまちづくり自主活動団体補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、あらゆる犯罪から地域住民を守るため、予算の範囲内において自主活動団体等が行う安全なまちづくりに資する啓発活動推進事業の支出に要する経費に対し、野洲市安全なまちづくり自主活動団体補助金を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、小学校区又はそれと同等と認められる区域において安全なまちづくりに資する活動に取り組んでいる自主活動団体(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、前条に規定する自主活動団体が犯罪から地域住民の安全を確保する取組みとして、次に掲げる活動のうち5以上の活動について具体的な活動計画を策定した事業(以下「補助対象事業」という。)とし、補助対象経費の内容等については、別表のとおりとする。

(1) 地域におけるパトロール活動(第8号及び第9号の活動を除く。)

(2) 防犯診断活動

(3) 防犯灯の点検活動

(4) 防犯器具のあっせん又は配布

(5) 玄関灯点灯運動

(6) 防犯教室、講座の開催

(7) 「子ども110番の家」マップの作成

(8) 通学路における安全指導

(9) 通学路、公園等の安全点検

(10) 広報、啓発活動

(11) 防犯機器の設置

(12) 前各号に掲げるもののほか、安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動

(補助金の額及び限度額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費として、500,000円を限度とする。

(平17告示132・一部改正)

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、当該自主活動団体について単年度とする。

(事業計画協議書の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする自主活動団体の代表者は、あらかじめ安全なまちづくり自主活動団体補助金事業計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の内定)

第7条 市長は、前条の規定による事業計画協議書を受理したときは、その事業内容を審査し、補助対象事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の額の内定を行い、当該自主活動団体の代表者に通知するものとする。

(交付申請の添付書類)

第8条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、安全なまちづくり自主活動団体補助金事業計画書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第9条 補助対象者は、補助事業を変更(軽微な変更をしようとするときを除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、安全なまちづくり自主活動団体補助金補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかにその理由及び補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、安全なまちづくり自主活動団体補助金事業実績報告書(様式第4号)を添えて、事業完了後から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存期限)

第11条 補助対象者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が500,000円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(グリーン購入)

第13条 補助対象者は、事業の実施に当たり物品等を調達する場合、「滋賀県グリーン購入基本方針(平成14年4月1日策定)」に沿って、環境負荷の低減に役立つ物品等を調達するよう努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町安全なまちづくり自主活動団体補助金交付要綱(平成16年中主町告示第38号)又は野洲町安全なまちづくり自主活動団体補助金交付要綱(平成15年野洲町告示第58号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第132号)

この告示は、平成17年8月10日から施行し、改正後の野洲市安全なまちづくり自主活動団体補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費の内容等

補助対象経費は、次の表に掲げる活動に要する経費とする。ただし、人件費、食糧費(活動時における飲料(お茶等)を除く。)、賞金、賞品に係る経費は対象としない。

活動

補助対象

地域におけるパトロール活動

通学路における安全指導

通学路、公園等の安全点検

・帽子、ジャンパー、腕章等

・活動ボランティア保険

防犯診断活動

防犯灯の点検活動

・強力ライト、乾電池、防犯ブザー等

防犯器具のあっせん又は配布

広報、啓発活動

・啓発広報ビラ、啓発用品(傷テープ等)、立て看板、桃太郎旗等

玄関灯点灯運動

・実施地区統一の啓発シール等

防犯教室・講座の開催

・講師、配付資料等に要する経費

「子ども110番の家」マップの作成

・用紙、文房具及び印刷等マップ作成に要する経費

防犯機器の設置

・非常通報装置、監視カメラ、センサーライト等

その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動

・その他安全なまちづくり活動に必要と認められるもの

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野洲市安全なまちづくり自主活動団体補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第49号

(平成17年8月10日施行)