○野洲市地域安全に関する条例

平成16年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪から市民の生活の安全と安心を確保するため、地域安全に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、相互に協力して、地域安全に関する意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図ることにより、安全なまちを築き、もって現在及び将来の市民が安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪 法令に違反して、市民の生命、身体及び財産を脅かす行為をいう。

(2) 地域安全 犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会を築くことをいう。

(3) 防犯 犯罪の発生を未然に防止する活動をいう。

(4) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(5) 事業者 市内に所在する土地、建物、工場、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者は、その機能及び能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い、協力することにより、すべての人が安心して暮らすことができる安全なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)を推進するよう努めるものとする。

(市の基本的責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民の安全意識の高揚のための啓発活動、生活の安全と安心を確保するための環境整備等、総合的な地域安全対策の実施に努めなければならない。

2 市は、前項に規定する施策を推進するため、関係行政機関等とともに、市民及び事業者との連携に努めるものとする。

(市民及び事業者の基本的責務)

第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、常に安全に関する知識を習得し、身辺の安全に係る点検を行い、その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市民及び事業者は、相互扶助と自主自立の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

3 市民及び事業者は、安全で安心なまちづくりのために行う市の施策に協力するものとする。

(連絡又は協議機関の設置)

第6条 市は、この条例の目的を達成するために、連絡し、又は協議する機関を設置することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市地域安全に関する条例

平成16年10月1日 条例第15号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第15号