○野洲市違法駐車等防止対策推進協議会要綱

平成16年10月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の違法駐車等を防止するため、野洲市違法駐車等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 違法駐車等防止対策に必要な条例等の制定について意見をのべること。

(2) 違法駐車等防止対策に必要な事項の検討、協議

(3) 前2号に掲げるもののほか、違法駐車等防止対策に関すること。

(会長及び委員)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治連合会代表

(2) 交通安全関係団体代表

(3) 商工会代表

(4) 道路管理者

(5) 守山警察署職員

(6) 市職員

(平22告示102・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民部危機管理課において処理する。

(平18告示29・平21告示42・平30告示36・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第29号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第102号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市違法駐車等防止対策推進協議会要綱

平成16年10月1日 告示第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年10月1日 告示第41号
平成18年3月24日 告示第29号
平成21年3月26日 告示第42号
平成22年4月1日 告示第102号
平成30年3月28日 告示第36号