○野洲市違法駐車等防止条例

平成16年10月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項第49条の4若しくは第49条の5後段の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等並びに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の2の規定により指定された高齢運転者等専用時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(平22条例3・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、野洲市違法駐車等防止対策推進協議会の意見を聴き、違法駐車等の防止に関して必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努め、自己の保有する自動車等の駐車施設を確保するとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等の防止に努めるため、その使用する自動車等及びその他事業に関連する駐車需要に応じた駐車施設を確保するとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等が著しいため市民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため、当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、守山警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は解除したときは、その旨を告示して公表するものとする。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 当該地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 当該地域又は周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する広報又は周知のための措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するために必要な措置

2 市長は、前項の措置を講じる場合は、守山警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、滋賀県公安委員会及び守山警察署長に対し、当該地域において違法駐車等を防止するため必要な措置を講じるように要請をすることができる。

(その他)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

野洲市違法駐車等防止条例

平成16年10月1日 条例第22号

(平成22年4月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第22号
平成22年3月25日 条例第3号