○野洲市安全運転管理委員会規程
平成16年10月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 職員の交通安全教育の推進並びに交通事故等の調査及び分析をすることを目的として野洲市安全運転管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時職員をいう。
(令2訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の交通安全に関する具体的な方策に関すること。
(2) 職員が起こした交通事故及び交通違反に対する調査及び分析に関すること。
(3) 職員が起こした交通事故及び交通違反に係る当該職員等に対する処分について、市長に対し意見具申を行うこと。
(4) 職員に対する交通事故の総合的な防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全運転管理について必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、副市長、安全運転管理者、安全運転管理責任者(附置機関の長の職にある者を除く。)並びに市職員組合の委員長及び書記長の職にある者をもって充てる。
3 市長は、前項に定める者のほか、必要と認める者を委員に委嘱し、又は命ずることができる。
(平19訓令13・平20訓令6・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員長には副市長を、副委員長には安全運転管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平19訓令13・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事故報告等)
第7条 職員は、交通事故(加害者又は被害者を問わない。)又は交通違反事件を起こしたときは、速やかに所属長、安全運転管理者及び安全運転管理責任者に状況等を報告し、交通事故(違反事件)報告書(別記様式)に所定事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(交通事故等の調査等)
第8条 委員長は、前条に規定する交通事故又は交通違反の報告を受けたときは、会議を招集し、当該交通事故及び交通違反に関する調査及び分析を行い、当該職員に対する処分について、市長に対し意見具申を行うものとする。
2 前項に規定する職員の処分に係る市長に対する意見具申は、別記交通事故(違反)処分基準に基づき行うものとする。
(令2訓令1・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、総務部人事課において処理する。
(平23訓令1・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第13号)
この訓令は、平成18年10月15日から施行し、同日以降に発生した事案に係る処分について適用する。
付則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市安全運転管理委員会規程の規定は、この訓令の施行の日以降に発生した事案に係る処分について適用し、同日前に発生した事案に係る処分については、なお従前の例による。
付則(令和2年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市安全運転管理委員会規程の規定は、この訓令の施行の日以降に発生した事案に係る処分について適用し、同日前に発生した事案に係る処分については、なお従前の例による。
付則(令和3年訓令第15号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
別記(第8条関係)
(令2訓令1・一部改正)
交通事故(違反)処分基準
1 この基準は、野洲市職員が起こした公用車及び私用者の交通事故(違反)に適用する。
3 記入要領
(1) 交通事故(違反)処分基準表
ア 安全運転管理責任者(附属機関の長の職にある者を除く。)が記入することを原則とする。
イ ①~⑥までの項目ごとにA~Dの量定区分によりそれぞれ該当する点数を交通事項(違反)処分算定表に記入する。
(2) 交通事故(違反)処分判定表
(令2訓令1・全改、令3訓令15・一部改正)
別表第2(第2項関係)
(平31訓令1・一部改正)
交通事故(違反)処分判定表
処分点数 | 処分日数 | 処分内容 |
71点以上 (戒告以上) | 30日間以内 | 私用車による通勤及び公用車の運転を禁止することができる。ただし、事故当事者が主査級以上の者であるときは主管課長級以上の者、主任級以下であるときは主管課長級の者に10日間以内の私用車による通勤及び公用車の運転を禁止することができる。 |
51~70点 (訓告) | 15日間以内 | 私用車による通勤及び公用車の運転を禁止することができる。ただし、事故当事者が主査級以上の者であるときは主管課長級以上の者、主任級以下であるときは主管課長級の者に5日間以内の私用車による通勤及び公用車の運転を禁止することができる。 |
50点以下 (部長指導) | 7日間以内 | 私用車による通勤及び公用車の運転を禁止することができる。 |
(令2訓令1・全改、令3訓令15・一部改正)