○野洲市交通安全対策会議条例

平成16年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、野洲市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 野洲市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 滋賀県の関係部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 滋賀県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 湖南広域消防局の消防局長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員は、それぞれ3人以内、5人以内、2人以内及び10人以内とする。

(平21条例4・一部改正)

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平21条例4・一部改正)

(庶務)

第5条 会議の庶務は、市民部危機管理課において処理する。

(平18条例13・平21条例4・平30条例23・一部改正)

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市交通安全対策会議条例

平成16年10月1日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第13号
平成21年3月26日 条例第4号
平成30年3月28日 条例第23号