○野洲市水防協議会条例

平成16年10月1日

条例第19号

(趣旨等)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する水防管理団体である市の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、法第34条第1項本文の規定に基づき、野洲市水防協議会(以下「協議会」という。)を置き、同条第5項の規定に基づき、法の規定に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例50・平24条例5・令4条例2・一部改正)

(会長)

第2条 法第34条第3項の会長(以下単に「会長」という。)は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ会長が指名する法第34条第3項の委員(以下単に「委員」という。)がその職務を代理する。

(令4条例2・旧第3条繰上・一部改正)

(任期)

第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とする。

2 関係団体代表者である委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4条例2・旧第4条繰上)

(会議)

第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令4条例2・旧第5条繰上)

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、都市建設部道路河川課において処理する。

(令4条例2・旧第6条繰上)

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例2・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に任命される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(令4条例2・一部改正)

(平成17年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野洲市水防協議会条例の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市水防協議会条例

平成16年10月1日 条例第19号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第50号
平成24年3月26日 条例第5号
令和4年3月30日 条例第2号