○野洲市防災センター条例

平成16年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 野洲市地域防災計画に基づき、住民が安全で安心して暮らせる防災体制の確立を図るため、野洲市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市総合防災センター

野洲市辻町488番地

野洲市中主防災コミュニティセンター

野洲市西河原2400番地

野洲市野洲防災センター

野洲市市三宅313番地

(平25条例27・一部改正)

(事業)

第3条 防災センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民の消防防災意識の高揚及び普及に関すること。

(2) 野洲市消防団及び自主防災組織の育成に必要な訓練、講習会、研修会等に関すること。

(3) 非常時に必要な食糧の備蓄及び救出救護用資機材等の保管に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平25条例27・一部改正)

(利用の範囲)

第4条 野洲市総合防災センター(以下「総合防災センター」という。)の会議室及び研修室(以下「会議室等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、利用することができる。

(1) 自治会又は自主防災組織が、防災に関する研修会、講習会、訓練及び啓発を目的とする会議又は研修会を開催する場合

(2) 市又は教育委員会が主催する事業を実施する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(平29条例4・追加)

(利用の許可)

第5条 総合防災センターの会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、総合防災センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(平29条例4・追加)

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(第8条第1号において「利用の許可を受けた者」という。)は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平29条例4・追加)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、防災センターの利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 防災センターを利用するその他の者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係するとき、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(5) 主として営利を目的とする活動、宗教に関する活動又は政治に関する活動と認められるとき。

(6) 防災センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(7) 防災センターを利用する者(以下「利用者」という。)が、この条例又は市長の指示に従わないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、防災センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(平29条例4・追加)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総合防災センターの会議室等の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限すること(以下「取消し等」という。)ができる。この場合において、市長は、当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。

(1) 利用の許可を受けた者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。

(2) 利用目的が許可のときと異なったとき。

(3) 災害その他の理由により会議室等の利用ができなくなったとき。

(4) 市又は教育委員会が緊急に利用する理由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、総合防災センターの管理運営上特に必要と認められるとき。

(平29条例4・追加)

(使用料)

第9条 総合防災センターの会議室等の使用料は、無料とする。

(平29条例4・追加)

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、防災センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第8条の規定により取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(平29条例4・追加)

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により防災センターの施設等を汚損し、破損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平29条例4・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例4・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第25号で平成25年10月1日から施行)

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市長に対して行われた同日以後の会議室等の利用の許可の申請に係る同日前の市長の決定については、この条例による改正後の野洲市防災センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市防災センター条例

平成16年10月1日 条例第18号

(平成29年3月27日施行)