○野洲市防災会議条例

平成16年10月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、野洲市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 野洲市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例24・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 滋賀県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 市の区域を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 市の教育委員会の教育長

(6) 市の区域を管轄する消防局長又はその指名する職員及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

6 前項各号のうち、第5号を除く委員の定数は、それぞれ市長が定める。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平21条例4・平24条例24・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関、滋賀県、市、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平24条例24・一部改正)

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成24年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例による改正後の第3条第5項第7号及び第8号の規定により最初に委嘱される委員の任期については、同条第7項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

野洲市防災会議条例

平成16年10月1日 条例第16号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第16号
平成21年3月26日 条例第4号
平成24年9月25日 条例第24号