○野洲市地域安全連絡会議要綱

平成16年10月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市地域安全に関する条例(平成16年野洲市条例第15号)第6条の規定に基づいて設置する野洲市地域安全連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 連絡会議は、次の事業を行う。

(1) 地域安全の施策の調整に関すること。

(2) 関係団体との連携及び情報交換に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域安全に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる委員選出区分から市長が選任する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 連絡会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、市民部危機管理課において処理する。

(平18告示28・平21告示42・平30告示36・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会議に諮って定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第28号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年告示第46号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29告示46・全改)

組織(委員選出区分)

自治連合会

地域安全指導員

青少年育成市民会議

老人会

守山野洲交通安全協会

商工会

少年センター

PTA連絡協議会

野洲高校

小・中学校長会

守山警察署 生活安全課長

守山警察署 野洲駅前交番所長

野洲市 青少年教育担当

学校教育担当

児童福祉・幼稚園教育担当

市民生活相談担当

野洲市地域安全連絡会議要綱

平成16年10月1日 告示第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第39号
平成18年3月24日 告示第28号
平成21年3月26日 告示第42号
平成29年4月1日 告示第46号
平成30年3月28日 告示第36号