○野洲市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

平成16年10月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム 市民部市民課に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)、附票及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。

(2) データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(平21訓令7・平22訓令9・令5訓令4・一部改正)

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(戸籍データ保護管理者の設置)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、市民部長をもって充てる。

(平21訓令7・一部改正)

(保護管理者の職務)

第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について、常に把握し、戸籍データが適切に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

3 保護管理者は、戸籍情報システムに、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、市長に報告しなければならない。

(端末機取扱責任者)

第6条 端末機の適正な管理をするため、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、市民部市民課長をもって充てる。

(平21訓令7・一部改正)

(データ保護)

第7条 保護管理者は、データの漏えい、滅失及び損傷等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理し、又は他の業務に利用してはならない。

4 出力されたデータは、不要となった時点で、速やかに裁断等の復元できない方法によって処分しなければならない。

5 データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。

(磁気ディスク等の管理)

第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次に掲げるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておくこと。

(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(令3訓令18・一部改正)

(出力帳票の管理)

第9条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次に掲げるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。

(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第10条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄を行うときには、保護管理者の許可を受けなければならない。

(パスワードの管理)

第11条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、パスワードを第1項の規定により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。

5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。

(取扱状況の把握)

第12条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) パスワードの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) データの取扱状況

(4) 戸籍事務エリア内の管理状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末機の操作)

第13条 端末機の操作は、取扱職員でなければ行うことができない。

2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出しデータ及び戸籍に関するデータを、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。

(機器、ソフト等の保管)

第14条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍情報システムに係る機器、ソフト等を管理しなければならない。

(戸籍データの重要性等についての研修の実施)

第15条 取扱責任者は、戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステムの安全対策の推進を図るため、取扱職員に対して年1回以上の教育、訓練計画を策定し、保護管理者の了承を得た後、これを実施しなければならない。新任の取扱職員については、早い時期に実施しなければならない。

(会議)

第16条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護に係る事務について開催するものとする。

3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。

4 会議の庶務は、市民部市民課において処理する。

(平21訓令7・一部改正)

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(令和3年訓令第18号)

この訓令は、令和3年8月13日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(令3訓令18・全改)

戸籍事務電子情報処理に係る機器及び帳票等の保管一覧

項目

プライバシー保護

内容

戸籍用サーバ

・錠のある保管庫に設置

・保管庫の鍵の管理

サーバは錠のある保管庫に設置し、サーバ管理者がその鍵を管理する。

戸籍用クライアント

・パスワードによる起動

クライアントは、保護管理者の任命した取扱職員がパスワードを入力し、起動させる。

受付データ等印字する書類

・錠のある保管庫

錠のある保管庫で管理する。

「戸籍総合システムブックレス」のプログラム

・複写及び変更不能のプログラム保護

アプリケーションプログラムを複写変更させないための保安措置をソフト的に講じる。

野洲市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

平成16年10月1日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)