○野洲市行政手続に係る審査基準等に関する規程

平成16年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び野洲市行政手続条例(平成16年野洲市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市の機関が行う申請に対する処分に係る審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の策定及び公表に関し必要な事項について定めるものとする。

(平26訓令9・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「所管課長」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)第3条第1項に規定する課の課長及び室の室長並びに第3条第4項に規定する附置機関の長

(2) 野洲市教育委員会事務局組織に関する規則(平成16年野洲市教育委員会規則第5号)第2条に規定する課の課長及び室の室長並びに野洲市教育委員会の学校以外の教育機関の長

(3) 野洲市選挙管理委員会の書記長

(4) 野洲市公平委員会の上席の事務職員

(5) 野洲市監査委員事務局の事務局長

(6) 野洲市農業委員会事務局の事務局長

2 前項に規定するもののほか、この訓令において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(平26訓令9・一部改正)

(審査基準等の策定)

第3条 所管課長は、その所管する法令に基づく処分に係る審査基準等を策定し、審査基準及び標準処理期間にあっては審査基準・標準処理期間整理票(様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(様式第2号)を作成するものとする。審査基準等の内容その他の記載事項に変更を生じたときも、同様とする。

2 所管課長は、前項の規定により審査基準・標準処理期間整理票又は処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長に協議しなければならない。

(平26訓令9・一部改正)

(審査基準の策定の特例)

第4条 許認可等の判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定し尽くされている場合は、審査基準の策定を要しない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当面審査基準を策定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、所管課長は、できるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。

(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって審査基準の策定が困難である場合

(2) 審査基準を策定することが技術的に困難である場合

(3) その他合理的な事由により具体的な基準の策定が困難である場合

(平26訓令9・追加)

(標準処理期間の算定方法)

第5条 所管課長は、標準処理期間の算定に当たっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。

2 標準処理期間は、申請が当該申請の処分に係る機関の事務所に到達した日から起算して、当該申請に係る処分文書を申請者に交付し、又は発送する日までの日数とする。

3 標準処理期間を策定する場合において、特定の日数を策定することが困難であるときは、週、月又は一定の幅を持った期間をもって標準処理期間とすることができる。

4 次の各号に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。

(1) 野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(標準処理期間を月又は週をもって定めた場合を除く。)

(2) 申請書の記載事項又は添付書類の不備等形式上の要件に適合しない場合において、申請者に対し当該申請の補正を求めるために要する期間

(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において、相手方がその求めに応じるまでの期間

(4) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間

(平26訓令9・追加)

(標準処理期間の策定の特例)

第6条 法令において処理期間に関する定めがある場合は、所管課長が当該法令に規定する処理期間を標準処理期間とすることを妨げない。この場合において、所管課長は、事務処理の迅速化を図り、当該標準処理期間の短縮に努めるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当面標準処理期間を策定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、所管課長は、申請者に対し申請の処理に要する目安となる期間を示すよう努めるものとする。

(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって、具体的な期間の策定が困難である場合

(2) 処分の性質上当該処分に係る事務処理に要する期間が変動する場合

(3) その他合理的な事由により具体的な期間の策定が困難である場合

(平26訓令9・追加)

(処分基準の策定の特例)

第7条 不利益処分の判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定し尽くされている場合は、処分基準の策定を要しない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当面処分基準を策定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、所管課長は、できるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。

(1) 処分の原因となる事実の反社会性や処分の名宛人となるべき者の情状等を個別の事案ごとに評価する必要があり、統一的な処分基準の策定が困難である場合

(2) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって、処分基準の策定が困難である場合

(3) 処分基準を策定することが技術的に困難である場合

(4) その他合理的な事由により具体的な基準を策定することが困難である場合

(平26訓令9・追加)

(審査基準等の公表)

第8条 所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令及び根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・標準処理期間・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。

3 所管課長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の必要な措置を講じるものとする。

(平26訓令9・旧第4条繰下・一部改正)

(報告)

第9条 総務部長は、所管課長に対し、整理票及びファイルの作成状況及び管理状況について必要な報告を求めることができる。

(平26訓令9・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26訓令9・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中主町審査基準および処分基準に関する規程(平成6年中主町訓令第3号)又は審査基準及び処分基準に関する規程(平成9年野洲町訓令第2号)の規定により作成された整理票は、それぞれこの訓令の相当規定により作成されたものとみなす。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平26訓令9・一部改正)

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(平26訓令9・一部改正)

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野洲市行政手続に係る審査基準等に関する規程

平成16年10月1日 訓令第11号

(平成26年10月1日施行)