○野洲市行政手続条例第12条第2項第5号に規定する処分を定める規則
平成16年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市行政手続条例(平成16年野洲市条例第12号。以下「条例」という。)第12条第2項第5号に規定する処分について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第12条第2項第5号に規定する処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。