○野洲市行政手続条例第12条第2項第5号に規定する処分を定める規則

平成16年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市行政手続条例(平成16年野洲市条例第12号。以下「条例」という。)第12条第2項第5号に規定する処分について必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第12条第2項第5号に規定する処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により、行政庁が交付する書類であって、交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするために、その提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市行政手続条例第12条第2項第5号に規定する処分を定める規則

平成16年10月1日 規則第22号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成16年10月1日 規則第22号