○野洲市個人情報保護条例

平成16年10月1日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第13条)

第2節 開示の請求等(第14条―第23条の2)

第3節 訂正等の請求(第24条―第27条)

第3章 審査請求等(第28条―第29条の2)

第4章 野洲市個人情報保護審査会(第30条)

第5章 雑則(第31条―第38条)

第6章 罰則(第39条―第45条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報を保護するために、その適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、市政の適正かつ公正な運営を図ることを目的とする。

(平17条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(5) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業(野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第170号)第1条に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が業務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(9) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(10) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文書を作成し、又は専ら文書若しくは図画の内容を記録するための処理を除く。

(11) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(平17条例19・平27条例31・平29条例2・平30条例4・平31条例11・令2条例22・令4条例23・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報を収集し、保有し、又は利用するに当たっては市民の基本的人権を尊重するとともに個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その保有する個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を自ら講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(平17条例19・一部改正)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務その他規則で定める事務を除く。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報を取り扱う事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 第9条第1項ただし書の規定により保有個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利益の範囲又は提供先

(8) 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を第30条第1項に規定する野洲市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告するものとする。

4 市長は、第1項の規定による届出に係る事項について、一般の閲覧に供するものとする。

(平17条例19・平30条例4・一部改正)

(保有の制限等)

第6条の2 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例、規則その他の規程の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

(平17条例19・追加)

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定め又は法令の規定による指示があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明その他の事由により、本人から個人情報を収集することが困難なとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から当該個人情報を収集したのでは、当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(7) 第9条第1項ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、個人情報を第1項第8号に掲げる事由により本人以外のものから収集しようとするとき、又は前項に規定する個人情報を同項第2号に掲げる事由により収集しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

(平17条例19・平30条例4・一部改正)

(適正な維持管理)

第8条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内において、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(平17条例19・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用目的以外の目的のために、当該保有個人情報を当該実施機関の内部において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、所掌する事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を目的外利用し、又は外部提供するときは、当該個人情報に係る本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 実施機関は、保有個人情報を第1項第6号に掲げる事由により外部提供しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

4 実施機関は、保有個人情報を第1項第6号に掲げる事由により目的外利用又は外部提供したときは、その旨を審査会に報告するものとする。

(平17条例19・平27条例31・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために、当該保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用目的以外の目的のために、当該保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために当該実施機関の内部において利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平27条例31・追加)

(提供先への措置の要求等)

第10条 実施機関は、第9条第1項ただし書の規定により保有個人情報を外部提供しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該提供を受けるものに対し、当該提供に係る保有個人情報について、使用目的及び使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は適正に取り扱うための必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(平17条例19・平27条例31・一部改正)

(電子計算機の結合の制限)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理を行う場合において、実施機関以外のものと通信回線その他の方法により電子計算機その他の情報機器を結合(以下「電子計算機の結合」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第2号に掲げる事由により実施機関以外のものと電子計算機の結合を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。

(平17条例19・一部改正)

(事務の委託等に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部若しくは一部を実施機関以外のものに委託しようとするとき、又は個人情報の取扱いを伴う公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するときは、個人情報の適正な取扱いを行うよう、委託契約書又は協定書等に明記するなどの必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、前項の個人情報を取り扱う事務のうち電子計算機処理が行われるものを新たに実施機関以外のものに委託しようとするときは、同項の個人情報を保護するための必要な措置について、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により審査会の意見を聴いた場合を除き、第1項の規定により新たに委託をしたときは、当該個人情報を保護するために講じた必要な措置について、審査会に報告するものとする。この場合において、審査会は、実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

(平17条例19・一部改正)

(受託者等の義務等)

第13条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者(以下「受託者等」という。)は、前条第1項の個人情報を保護するために講ぜられた必要な措置に従うとともに、自らも個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者等並びに当該事務に従事している者及び従事していた者は、当該事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例19・一部改正)

第2節 開示の請求等

(平21条例3・改称)

(開示請求権)

第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 死者に関する保有個人情報は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 相続人が、被相続人である死者から相続した財産に関する情報の開示請求をするとき。

(2) 相続人が、被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報について開示請求をするとき。

(3) 死者の配偶者(届出をしていないが当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母が、当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権、遺贈に係る財産等に関する情報について開示請求をするとき。

(4) 親権者が、死亡時において未成年であった当該親権者の子に関する情報について開示請求をするとき。

3 15歳未満の未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他本人と特別な関係にあると実施機関が認める者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、保有特定個人情報においては、15歳未満の未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人が、本人に代わって開示請求をすることができる。

(平17条例19・平27条例31・一部改正)

(開示請求の手続)

第15条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条第1項の規定により開示請求をしようとする者は、前項の規定により開示請求書を提出する際、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 前条第2項又は第3項の規定により開示請求をしようとする者(以下「代理人等」という。)は、第1項の規定により開示請求書を提出する際、実施機関に対し、法定代理人等若しくは本人の委任による代理人であること又は死者の保有個人情報がその者の権利利益にかかわるものであることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平17条例19・平27条例31・一部改正)

(保有個人情報の開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等若しくは野洲市議会会議規則(平成16年野洲市議会規則第1号)第97条に定めるところ又は法令の規定による指示により、本人に開示することができない情報

(2) 開示請求者(代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第22条の2第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(6) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

(7) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 個人の評価、診断、判定、選考、指導等に係る事務に関し、当該事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に支障が生ずるおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平17条例19・全改、平19条例31・平25条例26・平27条例31・平30条例4・一部改正)

(保有個人情報の部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の個人情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平17条例19・平30条例4・一部改正)

(保有個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平17条例19・一部改正)

(開示請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示しないとき、又は前項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないときは、前2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、開示しない旨の決定をした当該保有個人情報が、期間の経過により開示することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて明らかにしなければならない。

(平17条例19・一部改正)

(開示決定等の期限)

第20条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書を受理した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第15条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平17条例19・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第21条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(平17条例19・平28条例7・一部改正)

(事案の移送)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第19条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平17条例19・平27条例31・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第22条の2 開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第29条及び第29条の2において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第16条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 実施機関が個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めて開示請求者に対して不開示情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合で、当該保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第29条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平17条例19・追加、平28条例7・一部改正)

(開示の実施)

第23条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録されている次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書又は図画にあっては、当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録にあっては、当該保有個人情報に係る部分の視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的記録の種類、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2 前項各号の視聴又は閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録された公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

3 第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける際、当該開示を受けようとする者は、規則で定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該開示に係る保有個人情報の本人又は代理人等であることを証明するために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。

(平17条例19・全改、平30条例4・一部改正)

(保有個人情報の開示に係る手数料等)

第23条の2 この条例の規定に基づく保有個人情報の閲覧、視聴、聴取等に係る手数料は、無料とする。

2 実施機関がこの条例の規定に基づき保有個人情報の写しの交付を行うときは、別表に定めるところにより手数料を徴収する。

3 前項の手数料は、別に定める場合を除き、保有個人情報の写しの交付の際に、これを徴収する。

4 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 市長は、保有個人情報の写しの交付を受ける開示請求者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

6 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする保有個人情報の写しの交付を受ける開示請求者は、当該保有個人情報の写しの交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。

7 前項の書面には、保有個人情報の写しの交付を受ける開示請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

8 保有個人情報の写しの交付を受ける開示請求者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る保有個人情報の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該開示請求者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(平28条例7・追加)

第3節 訂正等の請求

(平17条例19・節名追加)

(訂正等の請求)

第24条 何人も、自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 何人も、自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条の2第2項の規定に違反して保有されているとき、又は第9条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

3 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して法令等又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条の2第2項の規定に違反して保有されているとき、第9条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

4 代理人等は、本人に代わって前3項の規定による請求(以下「訂正等の請求」という。)をすることができる。

(平17条例19・平27条例31・平29条例2・一部改正)

(訂正等の請求手続)

第25条 前条の規定による訂正等の請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正等請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正等の請求をする者の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 訂正等の請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正等の請求の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条第1項の規定による訂正等の請求は、前項に定めるもののほか、訂正等の請求の内容が事実に合致することを証明する資料を実施機関に提出してしなければならない。

3 第1項の規定により訂正等請求書を提出する際、訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該訂正等の請求に係る保有個人情報の本人又は代理人等であることを証明するために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。

4 実施機関は、訂正等請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平17条例19・平27条例31・一部改正)

(保有個人情報の訂正及び利用停止の義務)

第25条の2 実施機関は、訂正等の請求があった場合において、当該訂正等の請求に理由があると認めるときは、当該訂正等の請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内又は当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報の訂正又は利用停止をしなければならない。

(平17条例19・追加)

(訂正等の請求に対する決定等)

第26条 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の全部又は一部について訂正又は利用停止をするときは、その旨の決定をし、速やかに、当該保有個人情報の訂正又は利用停止を行った上で、当該訂正等の請求をした者に対し、その旨及びその理由(訂正等の請求に係る保有個人情報の一部について。訂正又は利用停止をする場合に限る。次項において同じ。)を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の全部について訂正又は利用停止をしないときは、その旨の決定をし、速やかに、当該訂正等の請求をした者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定は、訂正等請求書を受理した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第25条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平17条例19・一部改正)

(是正の申出)

第27条 何人も、実施機関が自己を本人とする保有個人情報を第6条又は第8条の規定に違反して取り扱っていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の取扱いの是正の申出をすることができる。

2 代理人等は、本人に代わって前項の規定による是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

3 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(以下「是正申出書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 是正の申出に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 是正の申出の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 前項の規定により是正申出書を提出する際、是正の申出をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該是正の申出に係る保有個人情報の本人又は代理人等であることを証明するために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。

5 実施機関は、是正の申出があったときは、当該是正の申出に係る処理について、あらかじめ、審査会の意見を聴いた上、必要があると認められる場合には、措置を講ずるものとする。

6 実施機関は、是正の申出をした者に対し、書面により是正の申出に係る処理の内容を通知しなければならない。

(平17条例19・平27条例31・一部改正)

第3章 審査請求等

(平28条例7・改称)

(審理手続に関する規定の適用除外)

第28条 開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例7・全改)

(審査会への諮問等)

第29条 開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定による諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正等の請求をした者(開示請求者又は訂正等の請求をした者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例7・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第29条の2 第22条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平17条例19・追加、平28条例7・一部改正)

第4章 野洲市個人情報保護審査会

(野洲市個人情報保護審査会)

第30条 この条例によりその権限に属させられた事項を行うため、野洲市個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、前項の規定による事項を行うほか、実施機関の諮問に応じ、個人情報の保護に関する重要な事項を審議するものとする。

3 審査会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に資料の提出を求めることができる。

4 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

5 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(事業者に対する措置)

第31条 市長は、事業者が個人情報の取扱いについて市民の権利に重大な侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、その事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、個人情報の保護に関する勧告をすることができる。

(1) 事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるとき。

(2) 前項の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく行わないとき、又は不正に行ったとき。

3 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、審査会の意見を聴いた上で、その旨を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該事業者の意見を聴かなければならない。

(平28条例7・旧第32条繰上)

(出資法人の個人情報の保護)

第32条 市長は、市が出資する法人に対し、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(平28条例7・旧第33条繰上)

(他の法令等との調整等)

第33条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)第23条第1項に規定する方法と同一の方法で開示をすることとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第23条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(平17条例19・平27条例31・一部改正、平28条例7・旧第34条繰上)

(適用除外)

第34条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 滋賀県統計調査条例(昭和26年滋賀県条例第7号)第2条第1項に規定する県統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 市立図書館その他市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報

2 第2章第2節及び第3節並びに第3章の規定は、次に掲げる個人情報又は保有個人情報については、適用しない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報

(2) 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

(平21条例3・全改、平28条例7・旧第35条繰上)

(市長の調整)

第35条 市長は、必要があると認めるときは、市長以外の実施機関に対し、個人情報の保護について、報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。

(平17条例19・旧第35条繰下、平28条例7・旧第36条繰上)

(苦情処理)

第36条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(平17条例19・追加、平28条例7・旧第37条繰上)

(運用状況の公表)

第37条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。

(平17条例19・旧第36条繰下、平28条例7・旧第38条繰上)

(その他)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(平17条例19・旧第37条繰下、平28条例7・旧第39条繰上)

第6章 罰則

(罰則)

第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託者等が行う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(平17条例19・追加、平28条例7・旧第40条繰上)

第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平17条例19・追加、平28条例7・旧第41条繰上)

第41条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。ただし、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平17条例19・追加、平28条例7・旧第42条繰上)

第42条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平17条例19・追加、平28条例7・旧第43条繰上)

第43条 第30条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平17条例19・追加、平28条例7・旧第44条繰上)

(過料)

第44条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。

(平17条例19・旧第38条繰下・全改、平28条例7・旧第45条繰上、平29条例2・一部改正)

第45条 詐欺その他不正の行為により第23条の2第2項の手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平28条例7・追加、平29条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町個人情報保護条例(平成15年中主町条例第1号)又は野洲町個人情報保護条例(平成15年野洲町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 改正後の野洲市個人情報保護条例第12条第1項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間においては、同項中「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者をいう。以下同じ。)を指定」とあるのは「管理を委託」と、第13条第1項中「指定管理者の指定」とあるのは「管理の委託」とする。

(野洲市情報公開条例の一部改正)

4 野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第31号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第15条第1項第1号、第16条第3号ウ、第25条第1項第1号及び第27条第3項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第44条の前に見出しを付する改正規定及び第45条の見出しを削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、付則第2項、第4項及び第7項の規定は同年4月1日から、第4条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定及び同項を同条とする改正規定、第6条の改正規定(「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改める部分に限る。)並びに付則第3項、第5項及び第8項の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令元条例8・一部改正)

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第23条の2関係)

(平28条例7・追加、令元条例3・令2条例4・一部改正)

保有個人情報の種類

交付の方法

手数料の額

備考

文書、図画及び写真

1 文書、図画及び写真を複写機により用紙(A0までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で複写したものの交付

用紙1枚につき10円(A2の大きさのものにあっては40円、A1の大きさのものにあっては80円、A0の大きさのものにあっては100円)

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 文書、図画及び写真を複写機により用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


電磁的記録

4 電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で出力したものの交付

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

5 電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

6 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

4の項又は5の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


7 電磁的記録に記録された事項を録音カセットテープに複写したものの交付

録音カセットテープ1巻につき210円


8 電磁的記録に記録された事項をビデオカセットテープに複写したものの交付

ビデオカセットテープ1巻につき300円


9 電磁的記録に記録された事項をフロッピーディスクに複写したものの交付

フロッピーディスク1枚につき60円


10 電磁的記録に記録された事項を光ディスクに複写したものの交付

光ディスク1枚につき170円


備考

この表において「A3」とは日本産業規格A列3番を、「A2」とは日本産業規格A列2番を、「A1」とは日本産業規格A列1番を、「A0」とは日本産業規格A列0番をいう。

野洲市個人情報保護条例

平成16年10月1日 条例第10号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第10号
平成17年6月29日 条例第19号
平成19年9月26日 条例第31号
平成21年3月26日 条例第3号
平成25年6月28日 条例第26号
平成27年9月25日 条例第31号
平成28年3月28日 条例第7号
平成29年3月27日 条例第2号
平成30年3月28日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第11号
令和元年7月1日 条例第3号
令和元年7月3日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第22号
令和4年8月17日 条例第23号