○野洲市公文書管理・情報公開審議会規則

平成16年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条野洲市公文書の管理に関する条例(令和2年野洲市条例第1号)第12条第8項野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)第21条第8項の規定により、野洲市公文書管理・情報公開審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則40・一部改正)

(委員)

第2条 審議会の委員は、公文書の管理・情報公開制度に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(令2規則40・一部改正)

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(令2規則40・一部改正)

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 野洲市公文書の管理に関する条例第12条の規定に基づき行う公文書の管理についての調査、審議等の会議は原則公開とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

6 野洲市情報公開条例第21条第1項の規定に基づき行う審査請求についての調査及び審議の会議は、非公開とする。ただし、野洲市情報公開条例第21条第2項の規定に基づく場合で、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平22規則10・令2規則40・一部改正)

(議事録等)

第5条 審議会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

2 議事録は、会長が署名して確定する。

3 議事録は、会議を公開した場合にあっては開示とし、会議を非公開とした場合にあっては、不開示とする。ただし、会議を非公開とした場合にあっても、審議会が特に必要と認める議事録の部分は、開示することができる。

4 前項の規定は、審議会において配布された資料について準用する。

5 審査請求に係る答申は、開示とする。ただし、審議会が特に必要と認める部分は、不開示とすることができる。

(平28規則12・令2規則40・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において行う。

(令2規則40・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令2規則40・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第40号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

野洲市公文書管理・情報公開審議会規則

平成16年10月1日 規則第16号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第16号
平成22年3月15日 規則第10号
平成28年3月7日 規則第12号
令和2年10月29日 規則第40号