○野洲市法規審査会規程
平成16年10月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 法規審査事務の適正かつ円滑な運営を図るため、野洲市法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 重要な条例の制定及び改廃に関すること。
(2) 特に重要な規則、訓令その他規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 特に重要かつ疑義のある法令の解釈及び適用に関すること。
(4) 重要な不服申立て及び訴訟に関すること。
(委員)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 野洲市庁議規程(平成16年野洲市訓令第1号)第5条第2項の総合調整会議を構成する者(政策調整部長を除く。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(平28訓令5・全改)
(委員長)
第4条 審査会に、委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(平28訓令5・一部改正)
(招集)
第5条 審査会は、必要に応じて委員長が招集するものとする。
(審査)
第6条 審査会の審査に付された事案を担当する課の課長及び当該事案の担当者は、審査会に出席して、その内容を説明しなければならない。
2 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、事案に関係のある部長その他の職員を審査会に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。