○市長の専決処分事項の指定について

平成16年10月8日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、下記の事項については、市長において専決処分することができるものとして指定する。

1 法第96条第1項第5号及び野洲市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年野洲市条例第57号)第2条の規定に基づき議決を経た契約の変更に関すること。ただし、当該契約金額の100分の20(その額が10,000,000円を超えるときは10,000,000円)を超える金額に相当する契約金額の変更は除く。

2 法第96条第1項第12号に規定するもののうち、その目的の価額が1,400,000円以下(自動車の通行による事故に係るものにあっては3,000,000円以下)の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する1,400,000円以下(自動車の通行による事故に係るものにあっては3,000,000円以下)の損害賠償の額を定めること。

市長の専決処分事項の指定について

平成16年10月8日 議決

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月8日 議決
平成26年12月18日 議決