○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成16年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長が、市長個人又は市長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(市長臨時代理者)

第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けているときは、政策調整部長とする。

(平19訓令12・平22訓令3・一部改正)

(代理する事務)

第3条 市長臨時代理者が代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。

(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結するとき。

(2) 特定団体等と財産の貸付け、交換、譲与、譲渡又は取得の契約を締結するとき。

(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結するとき。

(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受けるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為

(平22訓令3・一部改正)

(契約書の表記)

第4条 前条の規定に基づく契約を締結する場合において、野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)第2条第4号に規定する契約担当者の表記は、次のとおりとする。

野洲市長臨時代理者野洲市副市長

2 第2条ただし書の規定により市長臨時代理者を政策調整部長とするときについては、前項中「野洲市副市長」とあるのは「野洲市職員」と読み替えるものとする。

(平19訓令12・平22訓令3・一部改正)

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年3月25日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成16年10月1日 訓令第4号

(平成22年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第12号
平成22年3月25日 訓令第3号