○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
平成16年10月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長が、市長個人又は市長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(市長臨時代理者)
第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けているときは、政策調整部長とする。
(平19訓令12・平22訓令3・一部改正)
(代理する事務)
第3条 市長臨時代理者が代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結するとき。
(2) 特定団体等と財産の貸付け、交換、譲与、譲渡又は取得の契約を締結するとき。
(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結するとき。
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受けるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(平22訓令3・一部改正)
(契約書の表記)
第4条 前条の規定に基づく契約を締結する場合において、野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)第2条第4号に規定する契約担当者の表記は、次のとおりとする。
野洲市長臨時代理者野洲市副市長
(平19訓令12・平22訓令3・一部改正)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年3月25日から施行する。