○野洲市長の職務を代理する職員を定める規則

平成16年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(平19規則23・一部改正)

(順序)

第2条 前条の上席の職員は部長の職にあるものとし、その順序は次のとおりとする。

(1) 政策調整部長

(2) 部長の職にあるもののうち号給の上位者。ただし、同号給のもの2人以上ある場合は、部長の職務年数の長いもの、職務年数が同じ場合は年齢の多少による。

(平19規則23・平19規則50・平20規則44・平21規則14・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第50号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市長の職務を代理する職員を定める規則

平成16年10月1日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第23号
平成19年10月1日 規則第50号
平成20年6月10日 規則第44号
平成21年4月1日 規則第14号