○野洲市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成16年10月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、政治倫理の確立のための野洲市長の資産等の公開に関する条例(平成16年野洲市条例第8号)第5条第2項の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧について、野洲市長の資産等の公開に関する規則(平成16年野洲市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるところに基づき必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の市長が指定する場所(以下「閲覧室」という。)は、政策調整部広報秘書課とする。
(平19告示148・平21告示42・一部改正)
(閲覧手続)
第3条 報告書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧室の受付において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(閲覧方法等)
第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、報告書を係員から受け取り、所定の場所で閲覧し、閲覧を終了したときは、速やかに返却しなければならない。
2 閲覧者が、報告書の内容を他に写す場合には、その方法は筆記に限るものとする。
3 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧室には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 閲覧時は、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(平19告示148・平21告示42・一部改正)
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第148号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。