○野洲市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成16年10月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、政治倫理の確立のための野洲市長の資産等の公開に関する条例(平成16年野洲市条例第8号)第5条第2項の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧について、野洲市長の資産等の公開に関する規則(平成16年野洲市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるところに基づき必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の市長が指定する場所(以下「閲覧室」という。)は、政策調整部広報秘書課とする。

(平19告示148・平21告示42・一部改正)

(閲覧手続)

第3条 報告書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧室の受付において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出しなければならない。

(閲覧方法等)

第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、報告書を係員から受け取り、所定の場所で閲覧し、閲覧を終了したときは、速やかに返却しなければならない。

2 閲覧者が、報告書の内容を他に写す場合には、その方法は筆記に限るものとする。

3 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧室には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。

(2) 閲覧時は、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第5条 政策調整部広報秘書課長は、閲覧者が規則又はこの告示に違反した場合には、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平19告示148・平21告示42・一部改正)

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年告示第148号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

野洲市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関…

平成16年10月1日 告示第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 告示第27号
平成19年10月1日 告示第148号
平成21年3月26日 告示第42号