○野洲市職員事務引継規程

平成16年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、職員の事務引継について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「上司」とは、部長の職位にある者にあっては副市長、次長、課長級及び課長補佐の職位にある者にあっては部長、専門員以下の職位にある者にあっては課長をいう。

(平19訓令10・一部改正)

(人事異動に伴う引継ぎ)

第3条 人事異動の発令を受けた職員は、遅滞なく担当していた事務を引き継がなければならない。

(退職又は休職に伴う引継ぎ)

第4条 職員は、退職又は休職する場合には、その発令の日までにその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(代理者への引継ぎ)

第5条 後任者に引き継ぐことができない事情があるときは、上司の指定する者(以下「代理者」という。)に引き継ぐものとする。

2 代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。

(特別な事情による引継ぎ)

第6条 職員が死亡その他の事情によって自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示によるものとする。

(事務引継者)

第7条 引継ぎは、事務引継書(別記様式)によりこれを行い、上司の点検を受けなければならない。ただし、係員の場合は、軽易なことは上司の承認を得て口頭で引き継ぎ、その要領を記録するものとする。

第8条 事務引継書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 担当する事務の項目及びその概要

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(引継ぎ後の責任)

第9条 事務の引継ぎを終了した後において生じた事件が、前任者の在職中の期間に及ぶときは、前条の引継ぎの限度において双方が責任を負うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令3訓令15・一部改正)

画像

野洲市職員事務引継規程

平成16年10月1日 訓令第7号

(令和3年8月1日施行)