○野洲市不当要求行為等対策要綱

平成16年10月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、本市の事務事業及び職員に対する不当要求行為等を未然に防止するとともに、市としての統一的な対応方針等を定めることにより、住民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(平19告示62・一部改正)

(不当要求行為等)

第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に身の安全に対する不安を抱かせ又は他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに市の事務及び事業の執行に支障を生じさせる行為

(平19告示62・一部改正)

(連絡会議)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、野洲市不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、副市長、部長、次長等の職にある者で構成する。

3 連絡会議に座長を置き、副市長をもって充てる。

4 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。この場合において、座長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員その他の職員及び関係機関を招集することができる。

5 座長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名した委員が、その職務を代理する。

6 連絡会議の庶務は、総務部人事課において行う。

(平19告示62・平23告示29・一部改正)

(所掌事項)

第4条 連絡会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部(局)の連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、連絡会議が必要と認める事項

(対策委員会)

第5条 各部(局)内の不当要求行為等を防止するとともに適切な対策を講じるために、各部(局)内に不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会に委員長を置き、第3条第2項の委員をもって充てる。

3 対策委員会の構成員は、各部(局)内の所属長及び委員長が必要と認める職員をもって充てる。

4 対策委員会の組織及び運用は、委員長がその必要に応じて決定する。

5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めたときは、第3項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の構成員その他の職員及び関係機関を招集することができる。

6 対策委員会の庶務は、委員長が決定する。

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、対策委員会、連絡会議に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により対策委員会を通じて連絡会議に報告する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年告示第62号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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野洲市不当要求行為等対策要綱

平成16年10月1日 告示第30号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 告示第30号
平成19年4月1日 告示第62号
平成23年3月25日 告示第29号