○野洲市行事の後援等の承認取扱要綱

平成16年10月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市又は野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が他の公的機関、各種団体等(以下「団体等」という。)の主催する行事の共催、協賛及び後援(以下「後援等」という。)を行う場合の基準及び手続を定め、その事務の適正な処理を図ることを目的とする。

(後援等の基準)

第2条 市又は教育委員会の後援等は、団体等が主催する行事であって、次に掲げる基準に適合するものについて行うものとする。

(1) 行事を実施することによって、本市のまちづくり施策の推進に寄与するもの又は寄与することが期待されるものであること。

(2) 専ら営利を目的とするものでないこと。

(3) 特定の政治団体の政治活動に関するものでないこと。

(4) 特定の宗教団体の宗教活動に関するものでないこと。

(5) 公共の福祉に反するものでないこと。

(6) 団体等の構成員相互の親睦を目的とするものでないこと。

(7) 行事の開催場所は、保健衛生、災害防止等に関する措置が講じられていること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反するものでないこと。

(後援等の申請手続)

第3条 行事を主催する団体等は、市又は教育委員会の後援等を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した開催要項等の資料を添付し、市長又は教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請しなければならない。

(1) 行事の名称

(2) 行事の目的(趣旨)

(3) 主催者名

(4) 主催者の所在地

(5) 開催日時及び場所

(6) 行事の内容

(7) 参加対象者及び予定人員

(8) 市又は教育委員会以外の後援等の申請先

(9) 前各号に掲げるもののほか、申請に必要と認める事項

2 市長又は教育長は、前項の規定による申請があったときは、前条の基準に基づき申請内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

3 市長又は教育長は、必要があると認めたときは、行事を主催する団体等の規約、役員名簿、活動実績等の資料の提出を求めることができる。

4 行事を主催する団体等は、申請した事項に変更が生じたときは、直ちに市長又は教育長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(事後報告)

第4条 前条第2項の規定により後援等の承認の通知を受けた申請者は、行事終了後1月以内に同条第1項の例によって、その概要を市長又は教育長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の行事の後援等の承認取扱要領(平成11年8月2日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市行事の後援等の承認取扱要綱

平成16年10月1日 告示第28号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 告示第28号