○野洲市統計調査員登録制度実施要綱
平成16年10月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、国又は県からの委託及び市が自ら実施する統計調査の調査員になるべき者を登録することによって調査員の選任を円滑にし、もって統計調査の合理化を図ることを目的とする。
(登録)
第2条 市長は、統計調査員候補者登録カード(別記様式。以下「登録カード」という。)を作成し、次に掲げる者を統計調査員の候補者として登録するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 個人又は団体等から推薦のあった者
(3) 統計調査の調査員として経験のある者で市長が適当と認めたもの
(資格)
第3条 市内に住所を有する者又は市長が適当と認めた者で年齢20歳以上のものは、統計調査員候補者(以下「候補者」という。)の登録を受けることができる。ただし、警察官、税務職員、興信所等の業務に従事する者その他市長が適当でないと認めた者については、この限りでない。
(手続)
第4条 候補者の登録を受けようとする者は、登録カードに必要な事項を記載して、その旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、候補者の登録をしたときは、その旨を前項の規定により申し出た者に通知するものとする。
(期間)
第5条 候補者の登録期間は、登録の日から当該年度の3月末までとする。ただし、更新することを妨げない。
(統計調査員の選任)
第6条 市長は、統計調査員を選任し、又は国若しくは県に推薦するときは、登録カードに登録された者の中から選考する。ただし、地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録者以外の者を選考することができる。
(調査員選任依頼)
第7条 市長は、統計調査員を選任し、又は国若しくは県に推薦するときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域、調査の時期等を明示して、その都度本人の同意を得なければならない。
2 候補者は、前項の依頼があった場合において、調査員として支障があると認めたときは、辞退することができる。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録カードに登録された者から登録取消しの申出があったとき、又は統計調査員として不適格な事由が生じたと認めたときは、登録を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(研修の実施等)
第9条 市長は、登録カードに登録した者に対し、統計調査実施に関する情報その他の資料を配布するとともに統計調査の円滑な実施を図るため、研修会等を開催するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、候補者の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。