○野洲市職員提案規程
平成16年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対して市の行政事務及び行政施策に関する改善意見の提案(以下「提案」という。)を奨励し、もって行政事務及び行政施策の改善を図るとともに、職員の行政運営に対する参加意識を高揚し、その志気の向上に資することを目的とする。
(提案の種類)
第2条 提案は、一般提案及び課題提案とする。
2 一般提案は、常時提案することができる。
3 課題提案は、市長が定めた課題につきその募集期間内に限定して提案することができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、市の行政事務及び行政施策に関する改善について、現実に即し、建設的なものでなければならない。
(提案者)
第4条 職員は、単独又は共同で提案することができる。
(提案の方法)
第5条 職員は、提案を行うときは、原稿用紙(コピー用紙)に提案事項を記載し、提案書(様式第1号)に添付して総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出するものとする。
2 前項の提案事項の記載に当たっては、現状、改善方策及び改善後の効果を具体的に記載するとともに、必要があるときは参考資料を添付するものとする。
(平19訓令25・平23訓令1・一部改正)
(提案の受理)
第6条 人事課長は、提出された書類が提案として認め難いときは、その理由を付して提案者に返却しなければならない。
2 人事課長は、提案を受理したときは、提出の順に年度ごとの処理番号を付し、提案簿に記載の上、提案受理通知書(様式第2号)を作成し、提案者に交付しなければならない。
(平19訓令25・平23訓令1・一部改正)
(審査)
第7条 人事課長は、受理した提案をまとめて、野洲市提案審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付さなければならない。
2 委員会は、提案採否区分基準(別表)により審査を行うものとする。
3 委員会は、副市長を会長とし、教育長、野洲市職名に関する規則(平成16年野洲市規則第29号)第6条に規定する部長、政策監及び危機管理監並びに人事課長をもって構成し、提案採否の審査を行うものとする。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(平19訓令1・平19訓令25・平20訓令6・平21訓令7・平23訓令1・平25訓令8・一部改正)
(提案結果の処理)
第8条 委員会は、提案審査が終わったときは、審査意見を付してその結果を市長に報告するものとする。
2 人事課長は、委員会が提案審査を終わったときは、その結果を提案者に通知しなければならない。
(平19訓令25・平23訓令1・一部改正)
(提案の実施)
第9条 市長は、前条第1項の規定により報告を受けた提案のうち実施又は検討を適当と認めるものについては、その旨を提案事項の対象となる事務を取り扱う関係部局の長(以下「関係部局の長」という。)に指示するものとする。
2 関係部局の長は、前項の規定により指示された事項を速やかに検討しなければならない。
3 前項の規定により提案事項を検討した関係部局の長は、その結果を所管の部長の合議を経て市長に報告しなければならない。
(提案の発表)
第10条 人事課長は、提案の結果を職員に発表することができる。
(平19訓令25・平23訓令1・一部改正)
(表彰)
第11条 市長は、委員会において採用と決定された提案のうち、市の行政運営に著しく貢献すると認められる提案を行った者に対し、表彰する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第25号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年10月29日から施行する。
別表(第7条関係)
提案採否区分基準
採否 | 審査基準 |
採用 | 提案内容を実施することが適当と認められるもの |
検討 | 提案趣旨の実施について検討することが適当と認められるもの |
不採用 | 実施が困難であるか、又は不適当と認められるもの |