○野洲市プロジェクトチーム規程
平成16年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高度に専門化し、かつ、複雑化する行政に対処して、重要若しくは緊急の計画の課題(以下「プロジェクト」という。)について調査し、若しくは研究し、又はそれを実施し、行政運営の能率化と合理化に資するためのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置について必要な基本的事項を定めるものとする。
(令4訓令12・一部改正)
(チームの設置)
第2条 チームの設置に当たっては、次の事項を内容としたプロジェクトチーム設置要領をその都度定める。
(1) 設置
(2) 名称
(3) 所掌事務
(4) 構成人員
(5) 経費
(6) 成果物
(7) 設置期間
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 チームの庶務担当課は、プロジェクトの内容に関して主となって推進すべきと市長が命ずる課が担当する。
(令4訓令12・一部改正)
(チームの編成等)
第3条 チームは、プロジェクトごとに編成し、市長は、目的達成に最も適した職員をチームの部員に任命する。
2 チームは、総括者及び部員をもって構成する。
3 総括者は、プロジェクトの庶務担当課が所属する部の次長級の職員が当たるものとする。ただし、プロジェクトの内容等により、総括者は、次長級の職員よりも上席又は下位の職員がこれに当たることができるものとする。
4 総括者及び部員は、現にある職等を保有したまま、当該チームの職務に専念することを原則とする。
(令4訓令12・一部改正)
(チームの運営等)
第4条 チームの運営についての権限は、当該チームの総括者が有するものとする。
2 部員に対する出張命令は、チームの所属する部の長の権限とする。ただし、あらかじめ部員の所属する部課の長の承認を求めるものとする。
3 チームの運営に伴う事務、連絡事項等は、総括者の要請によりチームの庶務担当課が処理する。
(成果の報告)
第5条 総括者は、プロジェクトの進行状況等を必要に応じて適宜市長に報告するとともに、所定の期限までにその成果を報告しなければならない。
(令4訓令12・一部改正)
(関係部局等の協力)
第6条 プロジェクトに関係のある部局等は、積極的にチームの運営に協力し、プロジェクトの達成に努める。
(チームの解散)
第7条 市長は、当該プロジェクトの達成を認めたときは、チームの解散を命じる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。