○野洲市行財政改革推進本部要綱
平成16年10月1日
告示第24号
(設置)
第1条 行財政改革の円滑な推進を図るため、野洲市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(平18告示81・令3告示115・一部改正)
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行財政改革に係る方針の策定に関すること。
(2) 行財政改革に係る方針の進行管理に関すること。
(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(平18告示81・令3告示115・一部改正)
(組織)
第3条 本部の構成員は、市長、副市長、教育長、野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)第3条第1項に規定する部長、同条第3項に規定する政策監、教育委員会事務局教育部長及び議会事務局長をもって充てる。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
(平18告示81・平19告示11・平20告示80・平23告示29・令3告示115・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、政策調整部企画調整課行財政改革推進室において処理する。
(平18告示81・旧第7条繰上・一部改正、平21告示42・平23告示29・令3告示115・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示81・旧第8条繰上)
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年告示第81号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成19年告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第80号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第115号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。