○野洲市行財政改革推進本部要綱

平成16年10月1日

告示第24号

(設置)

第1条 行財政改革の円滑な推進を図るため、野洲市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(平18告示81・令3告示115・一部改正)

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行財政改革に係る方針の策定に関すること。

(2) 行財政改革に係る方針の進行管理に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(平18告示81・令3告示115・一部改正)

(組織)

第3条 本部の構成員は、市長、副市長、教育長、野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)第3条第1項に規定する部長、同条第3項に規定する政策監、教育委員会事務局教育部長及び議会事務局長をもって充てる。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

(平18告示81・平19告示11・平20告示80・平23告示29・令3告示115・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、政策調整部企画調整課行財政改革推進室において処理する。

(平18告示81・旧第7条繰上・一部改正、平21告示42・平23告示29・令3告示115・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示81・旧第8条繰上)

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第81号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第80号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第115号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

野洲市行財政改革推進本部要綱

平成16年10月1日 告示第24号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 告示第24号
平成18年5月1日 告示第81号
平成19年2月13日 告示第11号
平成20年4月1日 告示第80号
平成21年3月26日 告示第42号
平成23年3月25日 告示第29号
令和3年5月31日 告示第115号