○野洲市行政事務取扱委員設置規則

平成16年10月1日

規則第6号

(設置)

第1条 市政の円滑な運営と市民の福祉を増進するため、行政事務取扱委員(以下「取扱委員」という。)を設置する。

(取扱委員)

第2条 この規則において「取扱委員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自治会長

(2) 農業組合長

(平18規則24・一部改正)

(委嘱)

第3条 取扱委員は、市内の自治会から推薦された者を市長が委嘱する。

(平18規則24・一部改正)

(任期)

第4条 取扱委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(所掌事務)

第5条 取扱委員の所掌事務は、別表のとおりとする。

(令2規則15・全改)

(報償)

第6条 取扱委員には、次に掲げる報償を支給する。

(1) 自治会長 年額 160,000円

(2) 農業組合長 年額 15,000円

(令2規則15・全改)

(秘密を守る義務)

第7条 取扱委員は、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(令2規則15・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則15・旧第9条繰上)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令2規則15・旧第1項・一部改正)

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平18規則24・令2規則15・一部改正)

1 自治会長

(1) 周知事項の伝達及び文書印刷物の配布に関すること。

(2) 調査報告事務に関すること。

(3) 市長が招集する自治会長会に出席すること。

(4) 市及び市の関係機関と地域との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市行政に関し必要な事項

2 農業組合長

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 調査報告事務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業行政に関し必要な事項

野洲市行政事務取扱委員設置規則

平成16年10月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第24号
令和2年4月1日 規則第15号