○野洲市職員人権教育研修推進委員会設置要綱
平成16年10月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、市職員が、人権問題に対する行政の責務を自覚し、自らの意識改革を図ることにより、差別のない明るい職場及び地域社会を実現することを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、野洲市職員人権教育研修推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員14人以内で組織し、委員長に総務部長を、副委員長に総務部次長をもって充てる。
2 委員は、部長、各課(室)の長、その他の職員及び野洲市職員組合の役員の中から、委員長が選任する。
3 委員会の事務局は、総務部人事課に置き、事務局長は、総務部人事課長をもって充てる。
(平19告示77・平22告示144・平23告示29・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事務を遂行する。
(1) 人権教育の進め方その他労務管理に関する研究及び点検を行うこと。
(2) 人権研修についての研修計画の策定、推進及び成果の点検並びに教材、啓発資料等の作成及び整備を行うこと。
(3) 関係機関、関係団体等との密接な連携を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
2 委員は、明るく働きがいのある職場にするための課題を発掘し、その解決のために研究し、及び討議し、並びに環境の改善の推進に努めるものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第77号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第144号)
この告示は、平成22年5月20日から施行し、改正後の野洲市職員人権教育研修推進委員会設置要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成23年告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。