○野洲市庁議規程
平成16年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市行政運営の基本方針及び重要施策を審議するとともに、各部局間の総合調整及び相互の連絡を図り、統一ある市政を適正かつ能率的に推進するため庁議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令8・一部改正)
(1) 部局 野洲市事務分掌条例(平成16年野洲市条例第7号)第1条に規定する部、教育委員会及び議会の事務局をいう。
(2) 部長 野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する部長、同条第3項に規定する政策監、教育委員会事務局教育部長、議会事務局長及び野洲市病院事業管理運営規程(平成31年野洲市病院事業規程第1号)第3条第5項に規定する事務部長をいう。
(3) 次長 規則第3条第2項に規定する次長、教育委員会事務局教育部次長及び議会事務局次長をいう。
(平19訓令7・平19訓令33・平20訓令6・平21訓令9・平21訓令18・平23訓令5・平28訓令17・令元訓令2・令3訓令8・一部改正)
(庁議の種類)
第3条 庁議の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部長会議
(2) 総合調整会議
(3) 部内会議
(部長会議)
第4条 部長会議は、次に掲げる事項の審議並びに部局間の調整及び相互の連絡を行う。
(1) 行財政運営の基本方針に関すること。
(2) 重要な施策の計画に関すること。
(3) 市議会への提出案件、条例、重要な規則等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 部長会議は、市長、副市長、教育長及び部長をもって構成する。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部長会議に出席させることができる。
4 部長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎週月曜日に開催し、臨時会は市長が必要と認める都度開催する。
5 部長会議は、市長が招集し、副市長がその運営に当たる。
(平19訓令7・平19訓令33・平20訓令6・平21訓令9・平23訓令5・令3訓令8・一部改正)
(総合調整会議)
第5条 総合調整会議は、前条第1項各号に掲げる事項の協議及び部局間の調整並びに重要な行政課題の調査研究及び推進を行う。
2 総合調整会議は、政策調整部長及び次長(次長が複数の部局にあっては、当該部局の部長があらかじめ指定する次長1人)で構成する。
3 政策調整部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる職員以外の者を総合調整会議に出席させることができる。
4 総合調整会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎週水曜日に開催し、臨時会は政策調整部長が必要と認める都度開催する。
5 総合調整会議は、政策調整部長が招集し、その運営に当たる。
(平19訓令33・平21訓令9・平22訓令14・平23訓令5・一部改正)
(部内会議)
第6条 部内会議は、部局内(以下「部内」という。)の施策の決定及び実施に当たり、部内の統一及び調整を図るため、次に掲げる事項について連絡、協議等を行う。
(1) 部長会議及び総合調整会議の結果の報告に関すること。
(2) 部内の情報交換及び伝達に関すること。
(3) 部内の事務事業の推進等に関すること。
(4) 総合調整会議に付議すべき事項の確認及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、部長が必要と認める事項
2 部内会議は、部長が指名する部内の関係職員をもって構成する。
3 部長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部内会議に出席させることができる。
4 部内会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎週各部局で定める曜日に開催し、臨時会は部長が必要と認める都度開催する。
5 部内会議は、部長が招集し、その運営に当たる。
(平19訓令33・平21訓令9・平23訓令5・平30訓令9・令3訓令8・一部改正)
(関係資料の提出)
第7条 庁議に付議する事項があるときは、当該付議事項の要旨及び関係資料を庁議の開催日の前日の正午までに、次に掲げる区分により提出しなければならない。
(1) 部長会議 政策調整部企画調整課
(2) 総合調整会議 政策調整部企画調整課
(3) 部内会議 部局の庶務担当課
(平17訓令6・平21訓令9・平23訓令5・平30訓令9・一部改正)
(庁議の記録)
第8条 政策調整部企画調整課長は、部長会議及び総合調整会議の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。
(平21訓令9・平23訓令5・一部改正)
(庶務)
第9条 部長会議及び総合調整会議の庶務は、政策調整部企画調整課でこれを処理する。
2 部内会議の庶務は、部局の庶務担当課でこれを処理する。
(平21訓令9・平23訓令5・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第33号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第18号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第17号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。