○野洲市事務分掌条例

平成16年10月1日

条例第7号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

政策調整部

総務部

市民部

健康福祉部

都市建設部

環境経済部

(平19条例29・平21条例2・一部改正)

(分掌事務)

第2条 部の主な分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政策調整部

 秘書及び渉外に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 市政の総合企画、調査及び総合調整に関すること。

 財政に関すること。

 統計に関すること。

(2) 総務部

 議会及び行政一般に関すること。

 人事及び組織に関すること。

 財産の管理に関すること。

 市税及び市の債権の管理に関すること。

 人権施策に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 情報処理に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、他の部の所管に属さないこと。

(3) 市民部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 協働及び市民参画の推進に関すること。

 自治会活動に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 防犯及び交通安全に関すること。

 市民生活相談に関すること。

 文化及びスポーツに関すること。

(4) 健康福祉部

 社会福祉に関すること。

 障害福祉に関すること。

 国民健康保険及び高齢者医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 子ども及び子育ての支援に関すること。

 保健衛生に関すること。

(5) 都市建設部

 都市計画に関すること。

 開発指導に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 道路、橋梁、河川その他土木に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

(6) 環境経済部

 環境施策及び公害対策に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 農業、林業及び水産業に関すること。

 商業、工業及び観光に関すること。

 労働行政に関すること。

(平21条例2・全改、平23条例3・平27条例11・平28条例5・平28条例27・令4条例34・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(野洲市交通安全対策会議条例の一部改正)

2 野洲市交通安全対策会議条例(平成16年野洲市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(野洲市住居表示審議会条例の一部改正)

2 野洲市住居表示審議会条例(平成16年野洲市条例第157号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(野洲市職員定数条例の一部改正)

2 野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

野洲市事務分掌条例

平成16年10月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
未施行情報
沿革情報
平成16年10月1日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年9月26日 条例第29号
平成21年3月26日 条例第2号
平成23年3月24日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第5号
平成28年9月23日 条例第27号
令和4年12月27日 条例第34号
令和5年12月22日 条例第24号