○野洲市議会公印規程

平成16年10月8日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市議会に関する公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において公印とは、次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。

(公印)

第3条 公印の名称、番号、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。

2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、必要な事項を搭載しなければならない。

3 公印は、常に確実に保管し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻等)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を経て事務局長がこれを行う。

2 事務局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(旧公印の廃棄)

第6条 改刻し、又は廃止したため不要となった旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき文書と決裁文書又は証拠書類と照合及び審査をし、相違のないことを確認して押印しなければならない。

(公印の省略)

第8条 公印は、軽易な文書については、押印を省略することができる。

この訓令は、平成16年10月8日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

公印番号

書体

寸法(mm)

個数

用途

保管者

滋賀県野洲市議会之印

1

隷書体

方30

1

議会名をもって発する公文書用

議会事務局長

滋賀県野洲市議会之印

2

隷書体

方24

1

議会名をもって発する公文書用

議会事務局長

滋賀県野洲市議会議長之印

3

隷書体

方30

1

議長名をもって発する公文書用

議会事務局長

滋賀県野洲市議会議長之印

4

隷書体

方21

1

議長名をもって発する公文書用

議会事務局長

滋賀県野洲市議会議長之印

5

隷書体

方21

1

議長名をもって発する公文書用(携帯用)

議会事務局長

滋賀県野洲市議会副議長之印

6

隷書体

方21

1

副議長名をもって発する公文書用

議会事務局長

野洲市議会常任委員長之印

7

隷書体

方21

1

各常任委員長名をもって発する公文書用

議会事務局長

野洲市議会特別委員長之印

8

隷書体

方21

1

各特別委員長名をもって発する公文書用

議会事務局長

野洲市議会運営委員長之印

9

隷書体

方21

1

運営委員長名をもって発する公文書用

議会事務局長

野洲市議会事務局之印

10

隷書体

方24

1

事務局名をもって発する公文書用

議会事務局長

野洲市議会事務局長之印

11

隷書体

方21

1

事務局長名をもって発する公文書用

議会事務局長

画像

野洲市議会公印規程

平成16年10月8日 議会訓令第1号

(平成16年10月8日施行)