○野洲市議会公印規程
平成16年10月8日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、野洲市議会に関する公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第3条 公印の名称、番号、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。
2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、必要な事項を搭載しなければならない。
3 公印は、常に確実に保管し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を経て事務局長がこれを行う。
2 事務局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(旧公印の廃棄)
第6条 改刻し、又は廃止したため不要となった旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書と決裁文書又は証拠書類と照合及び審査をし、相違のないことを確認して押印しなければならない。
(公印の省略)
第8条 公印は、軽易な文書については、押印を省略することができる。
付則
この訓令は、平成16年10月8日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 用途 | 保管者 |
滋賀県野洲市議会之印 | 1 | 隷書体 | 方30 | 1 | 議会名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |
滋賀県野洲市議会之印 | 2 | 隷書体 | 方24 | 1 | 議会名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |
滋賀県野洲市議会議長之印 | 3 | 隷書体 | 方30 | 1 | 議長名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |
滋賀県野洲市議会議長之印 | 4 | 隷書体 | 方21 | 1 | 議長名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |
滋賀県野洲市議会議長之印 | 5 | 隷書体 | 方21 | 1 | 議長名をもって発する公文書用(携帯用) | 議会事務局長 |
滋賀県野洲市議会副議長之印 | 6 | 隷書体 | 方21 | 1 | 副議長名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |
野洲市議会常任委員長之印 | 7 | 隷書体 | 方21 | 1 | 各常任委員長名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |
野洲市議会特別委員長之印 | 8 | 隷書体 | 方21 | 1 | 各特別委員長名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |
野洲市議会運営委員長之印 | 9 | 隷書体 | 方21 | 1 | 運営委員長名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |
野洲市議会事務局之印 | 10 | 隷書体 | 方24 | 1 | 事務局名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |
野洲市議会事務局長之印 | 11 | 隷書体 | 方21 | 1 | 事務局長名をもって発する公文書用 | 議会事務局長 |