○野洲市議会事務局規程

平成16年10月8日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市議会の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に庶務担当及び議事調査担当を置く。

(平22議会告示1・全改)

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。

2 事務局次長その他の職員は、書記をもって充てる。

(平22議会告示1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理するとともに事務事業の調整を図り、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(代行)

第5条 事務局長に事故があるときは、事務局次長がその職務を代行する。

2 事務局次長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。

(平22議会告示1・一部改正)

(分掌事務)

第6条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

 議会費の予算要求等に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 図書室の整備及び管理に関すること。

 議長会に関すること。

 議長秘書に関すること。

 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 その他議会の庶務に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事、日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願書、陳情書等の収受、配布及び送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議録及び決議録の調製及び保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場その他委員会室の管理及び取締に関すること。

 委員会に関すること。

 公聴会に関すること。

 その他議会の議事に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例の制定及び改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

 請願書、陳情書、決議書、意見書等に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

 事務の調査及び検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論及び情報の収集に関すること。

 各種法規の調査及び研究に関すること。

 その他議会の調査に関すること。

(平18議会告示1・平20議会告示1・一部改正)

(事務分掌)

第7条 職員の事務の分掌は、議長の承認を得て事務局長が定める。

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 儀式及び表彰に関すること。

(2) 会議録の調製編さんに関すること。

(3) 議場及び附属室の使用の許可に関すること。

(4) 事務局次長の出張に関すること。

(5) 事務局次長の休暇及び服務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な案件の処理に関すること。

(平22議会告示1・全改)

(事務局次長の専決事項)

第9条 事務局次長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の出張に関すること。

(3) 所属職員の休暇及び服務に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(平22議会告示1・全改)

(代決)

第10条 事務局長が不在のとき(出張、病気その他の理由により自ら決裁できない状態にあるときをいう。以下同じ。)は事務局次長が、事務局次長が不在のときは上席の職員がそれぞれの専決事項について代決することができる。

2 前項の規定にかかわらず、上司があらかじめ指示した事項及び至急に処理することを要しない事項については、代決することができない。

3 第1項の規定により代決した者は、代決後速やかに専決者に報告し、代決した書類を遅滞なく後閲しなければならない。

(平22議会告示1・全改)

(職員の服務等)

第11条 事務局の職員の服務その他の事務の処理については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

(平22議会告示1・全改)

この告示は、平成16年10月8日から施行する。

(平成18年議会告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年議会告示第1号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年議会告示第1号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

野洲市議会事務局規程

平成16年10月8日 議会告示第1号

(平成22年2月1日施行)