○野洲郡中主町及び同郡野洲町の廃置分合に伴う経過措置
平成15年12月24日
中主町告示第69号
平成16年10月1日から野洲郡中主町および同郡野洲町を廃し、その区域をもって野洲市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づく経過措置を、別紙のとおり野洲郡野洲町と協議して定めた。
平成15年12月24日
野洲町告示第73号
平成16年10月1日から野洲郡中主町及び同郡野洲町を廃し、その区域をもって野洲市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づく経過措置を、別紙のとおり野洲郡中主町と協議して定めた。
別紙
野洲郡中主町及び同郡野洲町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書
平成16年10月1日から野洲郡中主町及び同郡野洲町を廃し、その区域をもって野洲市を設置することに伴う、野洲郡中主町及び同郡野洲町の議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期等について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、下記のとおり定めるものとする。
記
1 議会の議員の在任
野洲郡中主町及び同郡野洲町の議会の議員は、合併特例法第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年1月間、引き続き野洲市の議会の議員として在任する。
2 農業委員会の委員の任期等
野洲市に1つの農業委員会を置き、野洲郡中主町及び同郡野洲町の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで、引き続き野洲市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
この協議の成立を証するため、本協議書2通を作成し、2町の長が署名の上、それぞれ1通を保有する。
平成15年12月24日
滋賀県野洲郡中主町大字西河原2400番地
中主町長 田中政之
滋賀県野洲郡野洲町大字小篠原2100番地の1
野洲町長 山甚右衞門