○野洲郡中主町及び同郡野洲町の廃置分合に伴う議会の議員の定数

平成15年12月24日

中主町告示第70号

平成16年10月1日から野洲郡中主町および同郡野洲町を廃し、その区域をもって野洲市を設置することに伴う、野洲市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり野洲郡野洲町と協議して定めた。

平成15年12月24日

野洲町告示第74号

平成16年10月1日から野洲郡中主町及び同郡野洲町を廃し、その区域をもって野洲市を設置することに伴う、野洲市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり野洲郡中主町と協議して定めた。

別紙

平成16年10月1日から野洲郡中主町及び同郡野洲町を廃し、その区域をもって野洲市を設置することに伴う、野洲市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

野洲市の議会の議員の定数は、22人とする。ただし、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定による議会の議員の在任に関する特例を適用した後初めてその期日が告示される一般選挙に限り、その定数は24人とする。

この協議の成立を証するため、本協議書2通を作成し、2町の長が署名の上、それぞれ1通を保有する。

平成15年12月24日

滋賀県野洲郡中主町大字西河原2400番地

中主町長 田中政之

滋賀県野洲郡野洲町大字小篠原2100番地の1

野洲町長 山画像甚右衞門

野洲郡中主町及び同郡野洲町の廃置分合に伴う議会の議員の定数

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
種別なし