○野洲市表彰選考委員会規則

平成16年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市表彰条例(平成16年野洲市条例第4号)第5条第2項の規定に基づき、野洲市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自治会代表者

(2) 社会福祉関係代表者

(3) 商工業又は農林水産業関係代表者

(4) 教育関係代表者

(5) 市職員その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了する日までとする。

(平18規則4・平18規則6・平21規則14・一部改正)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、政策調整部広報秘書課において処理する。

(平19規則50・平21規則14・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮りこれを定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第50号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市表彰選考委員会規則

平成16年10月1日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第2号
平成18年1月1日 規則第4号
平成18年1月1日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第50号
平成21年4月1日 規則第14号