○野洲市表彰条例
平成16年10月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治、社会、経済、教育、文化その他各般にわたって市政の振興発展に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって地方自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、自治功労表彰、社会功労表彰、産業功労表彰及び教育文化功労表彰とする。
(1) 自治行政の振興に寄与し、その功績が顕著な者
(2) 福祉の向上、交通安全の推進又は民生の安定に寄与し、その功績が顕著な者
(3) 産業の振興に寄与し、その功績が顕著な者
(4) 教育、文化又は体育の振興に寄与し、その功績が顕著な者
(5) 前各号に定めるもののほか、市政の振興発展に寄与し、その功績が顕著な者
(表彰)
第4条 表彰は、毎年1回11月に行い、表彰状及び記念品を贈り、その事績を公示する。
2 既に表彰された者であっても、その後の功績により更に表彰することができる。
3 市長が必要と認めたときは、随時表彰を行うことができるものとする。
2 表彰選考委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成16年度においては、表彰を11月には行わない。