○野洲市表彰条例

平成16年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市の自治、社会、経済、教育、文化その他各般にわたって市政の振興発展に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって地方自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、自治功労表彰、社会功労表彰、産業功労表彰及び教育文化功労表彰とする。

(被表彰者)

第3条 前条に規定する被表彰者は、次の各号のいずれかに該当する者につき行う。

(1) 自治行政の振興に寄与し、その功績が顕著な者

(2) 福祉の向上、交通安全の推進又は民生の安定に寄与し、その功績が顕著な者

(3) 産業の振興に寄与し、その功績が顕著な者

(4) 教育、文化又は体育の振興に寄与し、その功績が顕著な者

(5) 前各号に定めるもののほか、市政の振興発展に寄与し、その功績が顕著な者

(表彰)

第4条 表彰は、毎年1回11月に行い、表彰状及び記念品を贈り、その事績を公示する。

2 既に表彰された者であっても、その後の功績により更に表彰することができる。

3 市長が必要と認めたときは、随時表彰を行うことができるものとする。

(表彰選考委員会)

第5条 第3条に定める被表彰者の選考は、野洲市表彰選考委員会(次項において「表彰選考委員会」という。)を設けて、これを選考するものとする。

2 表彰選考委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成16年度においては、表彰を11月には行わない。

野洲市表彰条例

平成16年10月1日 条例第4号

(平成16年10月1日施行)