○野洲市役所の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、野洲市役所を次の位置に定める。
野洲市小篠原2100番地1
(平21条例37・旧第1条・一部改正)
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第19号で平成22年5月1日から施行)
○野洲市役所の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、野洲市役所を次の位置に定める。
野洲市小篠原2100番地1
(平21条例37・旧第1条・一部改正)
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第19号で平成22年5月1日から施行)