○野洲市役所の位置を定める条例

平成16年10月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、野洲市役所を次の位置に定める。

野洲市小篠原2100番地1

(平21条例37・旧第1条・一部改正)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第19号で平成22年5月1日から施行)

野洲市役所の位置を定める条例

平成16年10月1日 条例第1号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年10月1日 条例第1号
平成21年12月22日 条例第37号