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戸籍の届出

手続きガイド

戸籍の届出の際、必要な手続きや持ち物などを事前に確認できます。

令和6年3月1日以降の届出(婚姻届など)については、戸籍謄本の添付が不要となります。

【出生】子どもが生まれたときに必要な手続きを調べる(外部サイト)

【死亡】家族などが亡くなったときに必要な手続きを調べる(外部サイト)

【婚姻】結婚したときに必要な手続きを調べる(外部サイト)

【離婚】離婚したときに必要な手続きを調べる(外部サイト)

受付時間・場所

平日(月曜日〜金曜日)8時30分〜17時15分 / 市民課(市役所本館1階)

平日の上記以外の時間、土・日曜日、祝日、年末年始 / 宿日直室(市役所本館1階)

平日の時間外、土・日曜日、祝日に提出された場合、届書の記入に不備があるときや、戸籍届出に伴う諸手続きがあるときは、平日の業務時間内にあらためて来庁いただく必要があります。

届出について

出産したとき

出生届

(問合せ:市民課)

提出する届出

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(国外で出生したときは3ヶ月以内)

届出できる人

父または母

届出できる場所

出生子の本籍地、届出人の所在地、出生地、いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 出生届書(出生証明書)
  2. 母子健康手帳

低出生体重児出生届

問合せ:健康推進課(電話番号:077-588−1788)

児童手当

問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:077-587−6884)

福祉医療

問合せ:保険年金課(電話番号:077-587−6081)

家族が亡くなったとき

死亡届

(問合せ:市民課)

提出する届出

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)

届出できる人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見人受任者

※親族とは、血族6親等及び姻族3親等内をいいます

届出できる場所

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地、いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

死亡届書(死亡診断書または死体検案書)

(埋火葬許可証の発行には、火葬場の事前予約が必要です)

死体埋・火葬許可証について

火葬または埋葬される場所を確認のうえ、死体埋・火葬許可証をお渡しします。

火葬について

ご遺体の火葬については、野洲川斎苑(守山市川田町2230番地の3)でも執り行っております。

問合せ:野洲川斎苑(電話:077-518−1755、ファクス:077-518−1765)

 

 その他の手続き

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当

問合せ

児童手当、児童扶養手当:子育て家庭支援課(電話番号587−6884)

特別児童扶養手当:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)

 福祉医療

問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)

身体障害者手帳

問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)

療育手帳

問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)

支援費制度

問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)

年金

問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)

国民健康保険

問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)

 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当

問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)

子家庭・父子家庭になられたとき

問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587-6884)

結婚したとき

婚姻届

問合せ:市民課(電話番号:077-587−6086)

届出期間

定められていない(届出日から法律上の効力が発生)

届出できる人

夫になる人、妻になる人

届出できる場所

夫または妻の本籍地、住所地・所在地、いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書

  2. 証人(成人の者2名の署名)

  3. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※届出市区町村が本籍地でない場合のみ

・令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。

・届出の際に本人確認にご協力をお願いします。(詳しくはこのページの下部にある「戸籍届出をされる方へ」を参照してください)

その他の手続き

●マイナンバーカードや住民基本台帳カードの氏名や住所を変更してください。(カードを持っていて、名前や住所に変更があった場合のみ)

●旧姓(旧氏)での印鑑登録カードを返却してください。※必要であれば婚姻後の姓(氏)で再登録してください。

印鑑登録

問合せ:市民課(電話番号:587−6086)

●国民健康保険

問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)

●母子家庭などで福祉医療費の助成を受けている方

福祉医療費助成制度について

問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)

●児童手当を受給されている場合

児童手当

問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587−6884)

●児童扶養手当を受給されている場合

児童扶養手当

問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587−6884)

離婚したとき

離婚届

問合せ:市民課(電話番号:587−6086)

届出期間

協議離婚の場合

定められていない(届出日から法律上の効力が発生)

裁判離婚の場合

調停成立の日または和解の成立、審判、もしくは判決確定の日から10日以内

届出できる人

協議離婚

当事者双方および成年の証人2名が必要

裁判離婚

申立人または訴えの提起者

届出できる場所

夫妻の本籍地、住所地・所在地、いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 離婚届書

  2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※届出市区町村が本籍地でない場合

・令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。

・届出の際に本人確認にご協力をお願いします。(詳しくはこのページの下部にある「戸籍届出をされる方へ」を参照してください)

・協議離婚するにあたり、夫婦間に未成年の子がある場合、親権者を定めることが必要です。

・婚姻の際氏を改めた方は、離婚後の本籍・氏を定める必要があります。

・裁判離婚の際には、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決謄本、確定証明書の添付が必要です。

その他の手続き

児童扶養手当

問合せ:子育て家庭支援課(電話:587−6884)

児童扶養手当

●マイナンバーカードや住民基本台帳カードの氏名や住所を変更してください。(カードを持っていて、名前や住所に変更があった場合のみ)

問合せ:市民課(電話番号:587−6086)

●姓(氏)を変更した場合、離婚前の姓(氏)での印鑑登録カードを返却してください。※必要であれば離婚後の姓(氏)で再登録してください。

問合せ:市民課(電話:587−6086)

印鑑登録

●国民健康保険

問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)

●母子家庭・父子家庭になったときは下記のリンクをご覧ください。

問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587-6884)

ひとり親家庭全般

本籍地を変えるとき

転籍届

転籍届を提出されることにより、本籍地を変えることができます。

問合せ:市民課(電話番号:077-587−6086)

届出期間

定められていない

届出できる人

戸籍の筆頭者および配偶者双方(筆頭者死亡の場合、生存配偶者のみ)

届出できる場所

届出人の本籍地、所在地、新しい本籍地、いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 転籍届書

  2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※同一市区町村内での転籍の場合は不要

・令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。

養子縁組するとき

届出期間

定められていない(届出日から法律上の効力が発生)

届出できる人

当事者双方(代諾縁組の場合は代諾者)

届出できる場所

当事者の本籍地、届出人の所在地、いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 養子縁組届書

  2. 証人(成人の者2名の署名)

  3. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※届出市区町村が本籍地でない場合のみ

・令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。

・請求者本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は郵便等で請求することができます。ただし、市役所から返送できるのは請求者の住民登録地に限ります。

郵送による戸籍証明書・住民票等請求

オンラインでの戸籍証明書・住民票等請求

その他の戸籍の届出

入籍届、養子離縁届、認知届、分籍届、親権届、後見届、帰化届、氏・名の変更届などがあります。

戸籍届出をされる方へ(本人確認について)

全国的に、本人の知らない間に第三者から、虚偽の婚姻届や養子縁組届などが出される事件が発生しています。各市区町村では、偽りの戸籍届出の防止と早期発見のために、本人確認を実施しております。届出される際に、窓口へ来られた方の本人確認書類の提示をお願いします。なお、本人確認書類をお持ちでない場合や、窓口へ代理人の方が来られる場合でも、従来どおり届出をしていただくことができます。

  •    本人確認が必要な届出

      婚姻届、協議離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届

  •    本人確認が必要な方

      窓口へ届書を持参された方(代理人含む)

  •    本人確認書類(官公署発行の写真付きのもの)

      運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など(詳しくは以下からご確認下さい)

本人確認のできる書面(戸籍・住民票)

野洲市役所市民課 (電話:587−6086)

お問い合わせ
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
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