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離婚したとき

手続きガイド

戸籍の届出の際、必要な手続きや持ち物などを事前に確認できます。

【離婚】離婚したときに必要な手続きを調べる(外部サイト

提出する届出(離婚届)

問合せ:市民課(電話番号:587−6086)

戸籍の届出

その他の手続き

児童扶養手当

問合せ:子育て家庭支援課(電話:587−6884)

18歳未満の子がいる場合(ただし特別児童扶養手当と同じ程度以上の障害がある場合は20歳未満)

必要書類
  • 認定請求書
  • 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの、離婚事項が記載されたもの)
  • 世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
  • 公的年金調書
  • 同意書
  • 養育費に関する申告書
  • 口座振替依頼書(通帳の写しでもよい)
  • 所得証明書(転入の方のみ。1月〜6月に請求される方は前年度の所得証明書)
  • その他必要な書類

別居監護の場合---別居監護申立書、児童の世帯全員の住民票
離婚後3ヶ月たっている場合---事実婚解消申立書(民生委員員証明)、調書
未婚の母子---養育申立書(民生委員証明)、調書

児童扶養手当については詳しくは下記のリンクからご覧ください

児童扶養手当

●マイナンバーカードや住民基本台帳カードの氏名や住所を変更してください。(カードを持っていて、名前や住所に変更があった場合のみ)

問合せ:市民課(電話番号:587−6086)

●姓(氏)を変更した場合、離婚前の姓(氏)での印鑑登録カードを返却してください。※必要であれば離婚後の姓(氏)で再登録してください。

問合せ:市民課(電話:587−6086)

印鑑登録

●国民健康保険被保険者証の氏名や住所を変更してください。(国保加入中で名前や住所に変更があった場合のみ)

問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)

●母子家庭・父子家庭になったときは下記のリンクをご覧ください。

問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587-6884)

ひとり親家庭全般

お問い合わせ
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
メールフォームによるお問い合わせ