国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状況にある間は障害基礎年金が支給されます。(ただし、20歳前に初診のある障がいについて障害基礎年金を請求するときは、申請者本人に対して所得制限があります。)
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) |
993,750円 |
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68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) |
990,750円 |
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) |
795,000円 |
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68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) |
792,600円 |
加算対象の子 | 加算額(令和5年度) |
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1人目・2人目(1人につき) | 各 228,700円 |
3人目以降(1人につき) | 各 76,200円 |
ただし、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日において65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料を滞納していなければよいことになっています。
厚生年金保険の被保険者期間中にかかった病気やけがにより、一定の障がいになった方に対し、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。