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ごみ集積所からの資源物の持ち去り禁止について

ごみ集積所からの資源物の持ち去り行為を条例により禁止しています。

本市では、市民の健康で快適な生活を確保することを目的として、「野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例」を定め、その中で、市及び市から委託を受けた者以外の者が、ごみ集積所に出された資源物の無断で持ち去る行為を禁止しています。

条例の概要

  1. 市又は市から委託を受けた者以外の者が、ごみ集積所に出された資源物を持ち去る行為を禁止します。(ただし、資源物集団回収登録団体は除きます。)
  2. 自治会や子ども会等の営利を目的としない団体であっても、ごみ集積所から資源物を収集運搬する場合は、「資源物集団回収登録団体」として、事前に登録申請が必要です。
  3. 市長は、資源物を持ち去る者に対して、禁止命令をすることができます。
  4. 禁止命令に従わない場合、罰則規定により20万円以下の罰金を科すことができます。

対象資源物

・ 粗大ごみ
・ 空き瓶類
・ 空き缶、金属類
・ ペットボトル
・ 新聞紙
・ ダンボール
・ 雑誌、雑紙
・ 古布類
・ 不燃物類等

持ち去り行為を見つけたら・・・

  1. ごみ集積所からの持ち去り行為を見かけた場合は、日時、場所、車種、車体の色、ナンバー、行為者の特徴、持ち去り品目など記録し、環境課までお知らせください。
  2. トラブルを避けるために、資源物の持ち去り行為者に直接注意したり、車両を制止させたりしないでください。

「持ち去りをされにくい環境づくり」にご協力をお願いします。

資源物の持ち去りは人目のつかない深夜や早朝に行われることが多く、持ち去り時に発生する騒音やごみの散乱など生活環境を阻害する恐れがあります。ごみ集積所に資源物を置いておく時間を短くすることで持ち去りの予防になりますので、収集日当日(午前8時まで)に排出するなど、「持ち去りをされにくい環境づくり」にご協力をお願いします。

お問い合わせ
環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834
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