新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少し、一定の要件を満たす方は申請をすることで国民健康保険税が減免になります。
納期限が令和2年2月1日~令和3年3月31日までの分
(平成31年度及び令和2年度の国保税)
1.新型コロナウィルス感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
→上記の税額を全額免除
2.新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等が前年と比べ3割以上の減少が見込まれる世帯
→上記の税額の一部を減額
※事業収入等とは…事業収入(農業含む)・不動産収入・給与収入・山林収入を対象とします。これら以外の収入の減少については減免要件の対象外です。
減免額の算出方法 : 下記 A × B ÷ C × D
A: 世帯の被保険者全員について算定した国保税額
B: 世帯主の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額
C: 世帯主および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D: 世帯主の前年の所得金額に応じた減免割合(下表のとおり)
世帯主の 前年の所得 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
550万円 以下 |
750万円 以下 |
1,000万円 以下 |
減免割合 | 10分の10 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
※1.世帯主の前年中の所得金額が1,000万円以上または減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年中所得が400万円以上ある場合は収入減少にかかる減免の適用はできません。
※2.世帯主には国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)も含みます。
※3.世帯主の事業の廃業や失業の場合は、前年の所得金額にかかわらず全額免除となります。ただし、非自発的失業軽減の措置を受けている場合、給与収入の減少分については減免の対象外となります。
※4.対象納期限のすでに収めている国保税についても減免の対象になります。
減免額の計算例
例1
世帯の 国保被保険者 |
収入(所得) の種類 |
令和元年中 の収入 |
令和元年中 の所得 |
令和2年中の 収入見込 |
夫(世帯主) | 営業 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
妻 | 給与 | 800,000 | 150,000 | 800,000 |
子 | ||||
合計 | 8,800,000 | 4,150,000 | 4,800,000 |
令和2年度の国保税額:600,000円(1期~10期の合計)
平成31年度の国保税額:100,000円(9期と10期の合計)
※計算用にわかりやすい税額にしていますので、実際にかかる税額とは異なります
世帯主の令和元年中の営業収入と比較して令和2年中の営業収入見込が800万円→400万円と3割以上減少(50%減)しており、世帯主の前年所得は1,000万円以下(400万円)で減少することが見込まれる営業所得以外の所得が400万円以上無い(営業以外は0)ので減免の要件を満たしています。
上記の計算式に当てはめると…
A | B | C | D | |
令和2年度 | 600,000 | 4,000,000 | 4,150,000 | 10分の8 |
平成31年度 | 100,000 |
減免額( A × B ÷ C × D )
令和2年度 | 600,000 × 4,000,000 ÷ 4,150,000 × 0.8 = 462,700 (百円未満切上げ) |
平成31年度 | 100,000 × 4,000,000 ÷ 4,150,000 × 0.8 = 77,200 (百円未満切上げ) |
減免後の税額
令和2年度 | 600,000 - 462,700 = 137,300 |
平成31年度 | 100,000 - 77,200 = 22,800 |
例2
世帯の 国保被保険者 |
収入(所得) の種類 |
令和元年中 の収入 |
令和元年中 の所得 |
令和2年中の 収入見込 |
夫(世帯主) | 営業 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
給与 | 2,000,000 | 1,220,000 | 1,800,000 | |
妻 | ||||
子 | 給与 | 4,000,000 | 2,660,000 | 2,000,000 |
合計 | 8,000,000 | 4,880,000 | 3,800,000 |
令和2年度の国保税額:750,000円(1期~10期の合計)
平成31年度の国保税額:150,000円(9期と10期の合計)
世帯主の令和元年中の営業収入と比較して令和2年中の営業収入見込が200万円→100万円と3割以上減少(50%減)しています。給与収入については200万円→180万円と1割の減少となり要件を満たしていません。
したがって、上記計算式におけるB(世帯主の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年所得金額)は事業所得の分のみが対象となります。
ちなみに、子の給与収入も3割以上減少していますが、収入減少を見るのは世帯主の分のみとなるので上記計算式のBの対象とはなりません(上記計算式のCには含まれます)。
計算式に当てはめると…
A | B | C | D | |
令和2年度 | 750,000 | 1,000,000 | 4,880,000 | 10分の10 |
平成31年度 | 150,000 |
減免額( A × B ÷ C × D )
令和2年度 | 750,000 × 1,000,000 ÷ 4,880,000 × 1 = 153,700 (百円未満切上げ) |
平成31年度 | 150,000 × 1,000,000 ÷ 4,880,000 × 1 = 30,800 (百円未満切上げ) |
減免後の税額
令和2年度 | 750,000 - 153,700 = 596,300 |
平成31年度 | 150,000 - 30,800 = 119,200 |
例3
世帯の 国保被保険者 |
収入(所得) の種類 |
令和元年中 の収入 |
令和元年中 の所得 |
令和2年中の 収入見込 |
夫(世帯主) | 営業 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
不動産 | 4,000,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | |
雑(年金・その他) | 1,800,000 | 600,000 | 1,800,000 | |
妻 | ||||
子 | ||||
合計 | 9,800,000 | 6,400,000 | 7,800,000 |
令和2年度の国保税額:750,000円(1期~10期の合計)
平成31年度の国保税額:150,000円(9期と10期の合計)
世帯主の令和元年中の営業収入と比較して令和2年中の営業収入見込が400万円→200万円と3割以上減少(50%減)しています。
しかし、世帯主の不動産収入は令和元年中の収入と令和2年中の収入見込を比較しても減少していません。したがって減少することが見込まれる営業所得以外の前年所得が不動産所得と雑所得合わせると400万円以上(440万円)となるので減免を適用できません。
野洲市国民健康保険税減免申請書に必要事項を記入し、令和2年中の収入見込がわかる資料(給与所得者の場合は今年1月から直近までの給与明細の写し等、事業や不動産の方は帳簿の写し等)を、廃業の場合は廃業したことがわかる資料を、新型コロナウィルスに感染し重篤な傷病を負った場合は診断書を添付しご提出ください。
申請書は以下よりダウンロードしてください
野洲市国民健康保険税減免申請書(新型コロナ用)(PDF:109.6KB)
注意事項
1.減免の可否および減免額は審査後に発送する減免決定通知にお知らせします。減免の可否および減免額について、事前の試算およびその場での回答は、算定に時間を要することからできかねますのでご了承願います。
2.減免決定通知の発送については提出の翌月になります(月末に提出された場合は翌々月になる可能性があります)。
3.対象となる納期限の税額をさかのぼって減免適用しますが、減免決定通知が届くまでに納期限が到来する国保税につきましては、一旦納付をお願いします。
この情報は令和2年5月22日現在の国からの情報を基に作成しております。したがって今後国から示される基準が変更になる場合がありますのでご了承願います。
その際にはこのホームページにて最新の情報に更新します。
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