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国民健康保険税

国民健康保険税とは

国民健康保険に加入すると国民健康保険税を支払う義務を負わなければなりません。皆さんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、子どもが生まれたり(出産育児一時金)、家族が亡くなられたとき(葬祭費)の給付は、皆さんから納めていただいた国民健康保険税と国等の負担金や補助金でまかなわれています。また、後期高齢者医療や介護保険の費用(負担金)にもあてられます。
国民健康保険税は国民健康保険を運営するために重要な財源です。

国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です
市税務納税課から送付する納税通知書・納付書などはすべて「世帯主」の名前となります。
世帯主が国民健康保険以外の医療保険に加入していても家族の中で一人でも国民健康保険に加入していれば「世帯主が納税義務者」となります。
ただし、その場合の国民健康保険税は「国民健康保険に加入している人の分」だけで計算されます。

令和5年度 国民健康保険税の改正について

■課税限度額の改正

後期高齢者支援金分に係る課税限度額の上限を20万円から22万円に引き上げました。

■軽減判定基準の改正

国民健康保険加入者の総所得金額が一定基準以下の世帯の場合、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されますが、そのうち5割軽減と2割軽減の基準を拡大します。

改正後の軽減判定基準については、ページ下部の「国民健康保険税の軽減」をご確認ください。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税には、医療保険分、後期高齢者支援金分と介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)があり、それぞれに所得割・均等割・平等割の区分があります。これら全てをあわせて国民健康保険税となります。
年間の国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人の所得割・均等割の合計に平等割を加えた額になります。

年度途中加入、脱退の場合の国民健康保険税
年度途中で国民健康保険に加入の届出をされたときは、届出されたときからではなく、会社等を退職されて被用者保険が切れた月、被扶養者からはずされた月から月割で計算されます。また、途中で国民健康保険の資格を喪失したときは、喪失した月の前月までの国民健康保険税が月割で計算されます。

後期高齢者支援金について

医療保険に加入されている人は、75歳以上の人(または65歳以上75歳未満で一定の障がいのある人)を対象とする後期高齢者医療保険制度を支えるために、後期高齢者医療にかかる費用の一部を支援金として、国民健康保険税でお納めいただくことになります。

介護納付金について

40歳以上の人は介護保険の被保険者となり介護保険をお納めいただくことになります。納付方法は年齢により異なります。

40歳未満の人

 医療保険分  +  後期高齢者支援金分  → 国民健康保険税として納付
 介護納付金分  → 介護納付金分はかかりません

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

 医療保険分  +  後期高齢者支援金分  +  介護納付金分  → 合計した額を国民健康保険税として納付

65歳以上75歳未満の人(第1号被保険者)

  医療保険分  +   後期高齢者支援金分  → 国民健康保険税として納付
  介護納付金分  → 介護保険料として別途納付

介護保険料の算定は第1号被保険者と第2号被保険者では異なります。
75歳以上の人(または65歳以上75歳未満で一定の障がいのある人)の医療保険は、後期高齢者医療保険となりますので、後期高齢者医療保険料として納めていただくことになります。

年度の途中で40歳(介護保険第2号被保険者)になる人

40歳の誕生日の前日が属する月分から介護納付金分の国民健康保険税を再計算し、翌月に介護納付金分を増額した変更通知を送付します。

年度の途中で65歳(介護保険第1号被保険者)になる人

年度当初に、65歳の誕生日の前日が属する月の前月までの介護納付金分の額を計算し、通知しています。
そのため、65歳になり介護保険第1号被保険者として介護保険料を納めるようになっても、その年度については国民健康保険税の税額変更はありません。

国民健康保険税の税率

国民健康保険税は、所得割・均等割・平等割の3区分から計算した合計額になります。所得割の基礎となる基準所得金額は前年中の総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた額です。

医療保険分
所得割
基準所得金額 × 6.22%
均等割
被保険者(加入者)1人につき26,900円
平等割
1世帯につき18,600円

算出された額が65万円を超える場合は、65万円になります。

後期高齢者支援金分
所得割
基準所得金額 × 2.27%
均等割
被保険者(加入者)1人につき9,700円
平等割
1世帯につき7,100円

算出された額が22万円を超える場合は、22万円になります。

介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)
所得割
基準所得金額 × 2.22%
均等割
被保険者(加入者)1人につき11,400円
平等割
1世帯につき5,700円

算出された額が17万円を超える場合は、17万円になります。

国民健康保険税の適正な計算を行うために

野洲市の国民健康保険に加入されている人は所得税の確定申告書または市・県民税(

国民健康保険税)申告書を必ず提出してください。
国民健康保険税には、所得の少ない人に対して均等割及び平等割の軽減措置があります。申告書の提出がない場合、軽減対象の所得の範囲であっても軽減が受けられませんのでご注意ください。
下記に該当する場合、市・県民税(国民健康保険税)申告書の提出が必要となります。

・障害者年金や遺族年金等のみを受給していた人
・無職で収入がなかった人
・営業等を営み収支がマイナスの人
・失業保険のみを受給していた人
・市外に住所がある親族に扶養されている人等
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その所得は軽減判定の対象となります。国民健康保険に加入された人が上記の軽減対象に該当される場合でも、世帯主に所得があると軽減措置を受けられない可能性がありますのでご了承ください
年度途中に確定申告または市・県民税申告をされた人は、翌月以降の国民健康保険税に反映されます。

国民健康保険税の軽減

国民健康保険税において、世帯の前年の所得が一定以下の場合、均等割及び平等割が軽減されます

世帯所得による軽減

軽減判定の基準

  • 7割軽減 → 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下であること。
  • 5割軽減 → 43万円+{被保険者の数+特定同一世帯所属者の数}×29万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下であること。
  • 2割軽減 → 43万円+{被保険者の数+特定同一世帯所属者の数}×53万5千円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下であること。

 

特定同一世帯所属者とは、75歳となり後期高齢者医療保険制度に移行するまで国民健康保険に加入しており、そのときの国民健康保険の世帯主とそれ以後も同一世帯に属する人のことです。

給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人の数のことです。

軽減判定する上での注意事項

・世帯主が国民健康保険に加入していなくてもその所得は判定の対象となります。
・65歳以上の人で年金所得がある場合、年金所得から15万円を差し引いて軽減判定します。
・確定申告または市・県民税の申告をしていることが必要です。
(世帯主及び加入者の中に未申告者がいる場合、軽減判定ができません。)

産前産後期間に対する軽減

子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産される場合、産前産後期間に係る国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月1日から始まります。

・対象者

令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した被保険者

・対象期間

<単胎妊娠の場合> 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

<多胎妊娠の場合> 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も対象となります。

  3か月前 2か月前 1か月前 出産
(予定)月
1か月後 2か月後 3か月後

単胎妊娠

     

多胎妊娠

 

(●が対象期間です)

 

ただし、軽減対象となるのは、制度施行後である令和6年1月分以降の保険税です。

10月

 

11月

 

12月

 

1月
制度施行

2月

 

3月

 

4月

 

  出産        
    出産    
     

出産

 

 

 
     

 

出産

 

 

(●が対象期間です)※単胎妊娠の参考例

・軽減額

出産される被保険者の対象期間分の所得割額および均等割額

・届出について

<届出書と必要書類>

1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDF:67.6KB)

2.母子手帳など出産予定日や妊娠の状態(単体妊娠/多胎妊娠)が確認できるもの

3.届出者の本人確認書類と対象者の国民健康保険証

※1:出産予定日の6か月前から届出ができます(出産後でも届出可能)。

ただし、制度施行が令和6年1月のため、令和6年1月4日(木曜日)から受付開始となります。

※2:多胎妊娠の場合は、人数分の母子手帳が必要です。

<提出先>

保険年金課

※制度に関する問い合わせは税務納税課までお願いします。

非自発的失業者に対する軽減

会社都合により離職(倒産、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた人(非自発的失業者)について、申請により国民健康保険税が軽減される制度があります。

・対象者

会社都合により離職した65歳未満の人で、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持ち、その離職理由欄に指定の数字が(下表参照)記載されている人。

離職理由コード

  特定受給資格者

11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

   特定理由離職者

23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12箇月未満)

・軽減割合

  対象者の給与所得を本来の金額の100分の30とみなして計算します。

・軽減期間

  離職の翌日から翌年度末まで。

・軽減申請

個人番号がわかるもの、本人確認ができるものをお持ちいただき、市税務納税課窓口にある申告書に必要事項を記入し、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピーを添付して同課へ提出してください。

申告書は下記ファイルをご覧ください。

非自発的失業者用申告書(PDF:123.7KB)

非自発的失業により離職後、再就職等に伴い国民健康保険を離脱し、社会保険等に加入したが、その後再離職等により国民健康保険に再加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、軽減対象期間内に限り軽減適用されますので、再申請をしてください。

未就学児に対する軽減

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額が軽減されます。

・対象者

未就学児(令和5年度は平成29年4月2日以降に生まれた方が対象。)

・軽減割合

対象者の均等割額を5割軽減します。

・申請は不要です。

納付方法

普通徴収

市から送付する納付書で金融機関や野洲市役所で納付する方法と、金融機関で口座振替にする方法があります。納期限は6月から翌年3月までの末日(12月は25日)の10期になります(末日が土日祝日の場合は翌開庁日)。 詳しくは 「市税の納付」について下記リンクをご覧ください。

市税の納付

・国民健康保険税の納付書は期別(第1期~第10期)分をまとめてお届けしています。

・納付書は大切に保管いただきますようお願いします。万が一紛失された場合は税務納税課までご連絡ください。

・年税額や納付方法により、納付書の枚数が異なる場合がございます。

・税額に変更があった場合は、手続きをされた翌月に税額変更後の納付書をまとめて送付します。

・口座振替をご利用の人は納付書の発送はありませんが、納期限にご指定の口座から引き落としになります。 

特別徴収(年金からの天引き)

下記の項目全てに該当する人は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。

・世帯主が国民健康保険加入者である。

・国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。

・世帯主が1年間に受け取る公的年金受給額が18万円以上である。

・介護保険料と国民健康保険税の合計額が特別徴収対象の公的年金受給額の2分の1以下である。

※ただし、世帯内の国保加入者の異動があった場合や、年度内に国保加入者が75歳になる場合等については、普通徴収での納付になります。

納付方法の選択制について

年金特別徴収の対象となる人は「特別徴収(年金からの天引き)」または「口座振替」で支払方法を選択することができます。

※1:どちらの納付方法でも年間保険税額は変わりません。

※2:年金特別徴収の対象要件を満たす人でも、令和5年3月以前に口座振替登録がある場合は、口座振替での納付が優先されます。特別徴収への切替方法については、税務納税課までお問合せください。

口座振替での納付を希望される人

金融機関にて口座振替の手続き後、市税務納税課に口座振替依頼書の本人控を持参してください。

市税務納税課窓口で「国民健康保険税納付方法変更申出書」を記入し、ご提出いただくと、約2~4か月後に特別徴収が中止され、口座振替に切り替えられます。

 

国民健康保険税を納めないと・・・

納期限までに国民健康保険税を納めないと、督促手数料や延滞金が加算されます。
また、特別の事情がないのに国民健康保険税を滞納した場合、被保険証を返還していただくことがあります。この場合、かわりに「被保険者資格証明書」を交付します。医療機関で受診する場合は、自己負担が10割の支払いになります。後日、申請により、法定給付相当額(7割、8割または9割)を療養費として払い戻します。
滞納の国民健康保険税を納付するまで、療養費やその他の保険給付の全部または一部を差し止めることがあります。

国民健康保険税Q&A

Q1 私は国民健康保険に加入していないのに国民健康保険税の納付書が送付されてきたのですが?
A1 国民健康保険税の「納税義務者は世帯主」になります。世帯主が国民健康保険以外の医療保険に加入していても世帯の中で一人でも国民健康保険に加入していれば世帯主の名前で納税通知書・納付書が送付されます。ただし、国民健康保険税の計算は国民健康保険に加入している人の分だけで計算します。

Q2 私は8月に就職し勤務先の健康保険に加入しましたが、国民健康保険税の納付書が送付されてきたのですが?
A2 新しい健康保険に加入された場合は、市保険年金課に届出していただく必要があります。必要な書類は「国民健康保険証」「新しい保険証」です。国民健康保険税は、喪失した月の前月分までが月割で計算されます。納めすぎになっている場合は、後日、還付させていただきます。

Q3 第2期分の国民健康保険税は、何月分の国民健康保険税ですか?
A3 国民健康保険は1年間分(4月〜翌年3月)の税額を10期に分けて納付していただきますので、各納期の税額は各月ごとの税額となっている訳ではありません。したがいまして、第2期分は10期に分けたうちの1回分ということになります。なお、年税額を10期に分ける際に100円未満の端数は第1期に算入されますので、第2期以降に比べて第1期は高くなることがあります。

Q4 納税通知書が届いたのですが、昨年度の国民健康保険税に比べて高くなっているのですが?
A4 次の理由が考えられます。(1)昨年度に比べて所得が増えている。国民健康保険税には所得額に応じてご負担いただく所得割があります。所得の増加により所得割額が増えていると思われます。(2)国民健康保険に加入している人が増えた。子どもが生まれた等により加入者が増えると、その加入者に所得が無くても均等割がかかります。(3)税率が改正された。国民健康保険の医療費給付等は加入者の税によってまかなわれています。国民健康保険加入者が医療機関にかかる機会が増え、医療費が増加するとその給付を賄うため、税率引き上げの改正を行います。

Q5 他市町から転入して野洲市の国民健康保険に加入したのですが?
A5 当該年度の1月1日に野洲市で住民登録のない人は、所得割額の対象となる前年中の所得を前住所地に照会することとなります。そのため、一旦所得が0円として国民健康保険税を計算し、回答により税額を変更する場合は、改めて更正通知書を送付します。なお、税率は市区町村ごとに条例で定められますので、前住所地の国民健康保険税とは異なります。

Q6 私は10月で65歳になります。10月から国民健康保険税は下がりますか?
A6 年度途中に65歳になる人は、65歳到達の前月までの介護保険分を税額決定時から10期に分けて計算しています。10月で65歳に到達される場合、介護保険分は、はじめから4月から9月の6か月分のみ計算していますので、税額が下がることはありません。

Q7 私は10月で75歳になります。国民健康保険税と後期高齢者医療保険料はどうなりますか?
A7 75歳になる人は、誕生月の前月分までを国民健康保険税として納付いただくことになります。誕生月からは、後期高齢者医療保険料を納付いただくことになります。

Q8 国民健康保険税を納めた額は、所得から控除できますか?
A8 年中(1月から12月)に納めた国民健康保険税は、年末調整や確定申告時に社会保険料控除として所得から控除することができます。6月中旬に送付している納税通知書の年税額は4月から翌年3月までの分ですのでご注意ください。納めた国民健康保険税額は1月下旬に送付します「社会保険料控除対象額のお知らせ」で確認できます。

Q9 私は会社を退職する予定ですが、社会保険の任意継続保険と国民健康保険とどちらが安いか比べたいのですが?
A9 国民健康保険税額は市税務納税課で試算をしています。その際には、前年中の所得のわかるもの(源泉徴収票や確定申告書の控え等)をご用意ください。社会保険の任意継続に関しては、会社の給与担当か社会保険事務所で聞いていただくことになります。なお、退職金は国民健康保険税の所得割の計算には含みません。

お問い合わせ
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
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