現在の位置

軽自動車税(種別割)における身体障がい者等の減免の要件

軽自動車税(種別割)における身体障がい者等の減免要件について

野洲市では、減免を受けることができる障がいの範囲や所有者の要件を、国からの通達に基づいて設けています。

減免の要件

障がいの範囲

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、以下の<減免が受けられる障がいの範囲(表)>の表に該当する人が対象となります。

減免が受けられる障がいの範囲(表)(PDF:111.7KB)

所有者・運転者・使用目的

軽自動車の所有者と運転者、使用目的に要件を設けています。
以下の(1)と(2)にいずれも該当する方が対象となります。

(1)軽自動車の『所有者』(自動車検査証の所有者欄に登録されている人)と『運転者』

・『18歳以上の身体障がい者』または『戦傷病者』の人

⇒ 所有者:本人 運転者:本人・生計を一にする人

・『18歳未満の身体障がい者』

⇒ 所有者:生計を一にする人または本人   運転者:生計を一にする人

・『知的障がい者』または『精神障がい者』の人

⇒所有者:生計を一にする人または本人 運転者:生計を一にする人または本人

ただし、いずれの場合も、身体障がい者等のみで構成される世帯であれば「常時介護する者」が運転者でもかまいません。 

(2)軽自動車の『使用目的』
  • 障がい者本人が運転する場合 → 特に使用目的は問いません。
  • 生計を一にする人または常時介護する人が運転する場合 → もっぱら障がい者本人の通学・通院・通所・勤務に使用していること。

ローンなどの購入契約による所有権留保付自動車の場合は、所有者欄に販売店などの名前が記載されているため、該当する人が使用者欄に登録されている必要があります。

障がいの範囲が減免要件に該当する人でも、18歳以上の身体障がい者や戦傷病者で、所有者が本人でない場合は減免を受けることができません。

減免は普通自動車を含め、一人の障がい者に対し一台ですので、普通自動車等で減免を受けている人は、軽自動車での減免を受けることができません。

「事業用」の軽自動車や農耕用などの「小型特殊」車両は、減免の対象となりません。

名義変更(移転登録)や変更登録(所有者の住所・氏名や使用者の変更)などの手続

名義変更(移転登録)や変更登録(所有者の住所・氏名や使用者の変更)などの手続きは、以下の取扱窓口で行ってください。

必要書類や手数料などについては、取扱窓口へ事前にご確認ください。

取扱窓口
車種 取扱窓口 住所・電話番号
原動機付自転車(総排気量が125cc以下のもの)
ミニカー
市役所税務課 野洲市小篠原2100番地1
587-6040(直通)
軽二輪車(総排気量が125ccを超え、250cc以下のもの)
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)
近畿運輸局
滋賀運輸支局
守山市木浜町2298番地5
050-5540-2064
軽自動車(軽三輪、軽四輪) 軽自動車検査協会
滋賀事務所
守山市木浜町2298番地3
050-3816-1843

 

お問い合わせ
総務部 税務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
メールフォームによるお問い合わせ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。