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幼稚園・保育所の保育料(利用者負担)額について

2015年4月から子ども・子育て支援新制度が始まりました。

また、2019年10月から幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、3歳児~5歳児および0歳児~2歳児の市町村民税非課税世帯については、保育料(利用者負担)額が無償となるため、幼稚園保育料(利用者負担)額は無償、保育所(園)の保育料(利用者負担)額は次のとおりとなります。

 

保育所(園)の保育料(利用者負担額)はこちら

保育所保育料(利用者負担)額表(PDF:104.7KB)

保育料(利用者負担)額についての注意事項

  1. 保育料(利用者負担)額の算定資料の未提出の場合や収入について未申告である場合は、保育料(利用者負担)額の算定が出来ないため、最高額でお支払いただくことがあります。
  2. 毎月指定された期日までに保育料(利用者負担)額の支払がない場合は督促状を送付します。督促状送付後は督促手数料(100円)が加算されます。また、支払が遅れた期間に応じて延滞金が加算されることもあります。
  3. 税の修正申告や更正をされた場合や世帯構成や住所に変更が生じた場合は、保育料(利用者負担)額が変更になることがありますので、必ずお届けください。届出月の翌月から変更後の保育料(利用者負担)額となります。ただし、年度が切り替わってからの修正申告等による保育料(利用者負担)額の変更は出来ません。
  4. 父母共に収入が少ない(所得税法上の被扶養者となりうる)場合は、父母以外の児童と同居している扶養義務者(祖父母など)の市民税額も保育料(利用者負担)額の算定に含むことがあります。
  5. 保育料(利用者負担)額以外の教材費等の金額については、ご利用される幼稚園・保育所へお尋ねください。 
お問い合わせ
健康福祉部 こども課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6052
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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