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建築・住宅

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確認申請

建物を新築・増築・改築・移転する場合には、建築基準法に基づく確認申請が必要です。(床面積が10平方メートル以内の増築は不要) 以下のときは事前に相談してください。

  1. 建築物の接する道路が公道でないとき
  2. 建築物の接する道路の幅員が4メートル未満のとき
問合せ先

住宅課(587-6322)

建築確認等事務を担当する県土木事務所の変更について

2010年4月1日から、建築確認等事務を担当する県土木事務所が変更になります。
(変更後)甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導担当「電話番号:0748-63-6163」

建築確認等の事務を担当する土木事務所の一覧について(PDF:192KB)

建築確認等の事務とは、建築基準法、建設リサイクル法、省エネ法、バリアフリー法、長期優良住宅普及促進法、耐震改修法、浄化槽法、優良住宅認定、アスベスト対策、独立行政法人住宅金融支援機構受託事務です。

開発許可

土地を新たに造成して建築する場合などは、都市計画法に基づき、許可が必要です。詳しくは下記のリンクをクリックして下さい。

開発許可制度について

  1. 市街化区域=1,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域=すべての規模(農家住宅・農業用倉庫を除く)
問合せ先

住宅課(587-6322)

開発協議

野洲市の快適なまちづくりをめざして、都市計画法や建築基準法などによる開発行為等について、事前に市との協議をお願いしています。詳しくは下記のリンクをクリックして下さい。

なお、「野洲市開発行為等に関する指導要綱」は令和5年4月1日に改正しています。

「野洲市開発行為等に関する指導要綱」の改正について

問合せ先

住宅課(587-6322)

建築と道路

4メートル未満の道路に接して建築する場合は、基本的には道路の中心から2メートル後退する必要があります。詳しくは下記のリンクをクリックして下さい。

建築制限について

問合せ先

住宅課(587-6322)

法定外公共物・官民境界関係

道路等の占用・現状変更…道路等に工作物を設置するなど、一時的に使用するときは所有者の許可が必要です。現状を変更するときも同様です。
また、道路や河川などに隣接している土地に建築するときは境界の確定が必要な場合があります。

問合せ先

道路河川課(587-6323)

国土法

土地を売買するとき…面積2,000平方メートル以上の土地の売買には届出が必要です。

問合せ先

住宅課(587-6322)

住居表示新築届

野洲市では、住居表示を実施している地域があります。すでに住居表示が実施されている区域内に新たに建物を建てられたときには、新築届を出してください。届出により住居番号を決定します。お問い合わせ先(市民課)へは次のリンクをクリックして下さい。

市民課

農地転用

農地を転用して建築をする場合、農地法による許可または届出の申請が必要になります。お問い合わせ先(農業委員会)へは、次のリンクをクリックして下さい。

埋蔵文化財調査

野洲市は埋蔵文化財の宝庫です。市の歴史を探り将来に伝えていくこともまた大切な仕事です。文化財保護法による発掘届やその協議、発掘調査が事前に必要な場合があります。お問い合わせ先(文化財保護課)へは、次のリンクをクリックして下さい。

文化財保護課

お問い合わせ
都市建設部 住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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