この制度は突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。
認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市で行うものであり、 本市においても、中小企業信用保険法第2条第6項の規定により危機関連保証の認定を受け付けています。
次の要件を全て満たしていることについて、野洲市長の認定を受けた中小企業者
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。
2.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による、経済産業大臣が認める日以降の最近1ヵ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。
3.上記1ヵ月間と連続した2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
詳しくは、以下のリンク先からご確認ください。
経済産業省告示第49号にて、経済産業大臣が認める場合を次のように定めました。〔令和2年3月13日告示〕
(令和3年1月19日官報)
危機関連保証について令和3年6月30日まで指定期間を延長されました。
危機関連保証を利用するためには、上の認定基準を満たし、市の商工観光課窓口に認定申請書および添付書類の提出が必要です。
申請に必要な書類は以下からダウンロードし、ご使用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている方を対象に、認定基準の運用緩和が行われています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者で、創業後3か月以上1年未満の場合又は、店舗の増加で前年比較が適当でない場合は、以下の認定基準の中から選択して申請書をご利用いただけます。
・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の売上高等を比較する場合…(6-2)
・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合…(6-3)
・最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較する場合…(6-4)
セーフティネット4号認定はこちらをご覧ください。
セーフティネット5号認定はこちらをご覧ください。